件名
鳥取県庁売店事業者の公募
内容
鳥取県庁本庁舎地階の一部を定期賃貸借契約により借り受け、来庁者、県職員等を対象とする売店を運営する事業者の公募
・場所:鳥取市東町一丁目220 鳥取県庁本庁舎地階
・貸付期間等
ア 貸付期間は営業準備開始日から令和12年3月31日までとする。
イ 営業準備開始日は、売店事業者選定後に協議し、決定する。
ウ 貸付期間満了後は、契約の更新及び貸付期間の延長は行わない。
この公募型プロポーザルに参加できる者は、単独で参加する者又は複数の法人等(以下「グループ」という。)とし、それぞれ次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)単独で参加する者に関する資格及び条件
- 鳥取県内に本店、支店、営業所又はその他の事業所を有している事業者(個人事業者の場合は、県内に居住している者)で、鳥取県内での飲食料品を中心とした小売店舗を3年以上継続して経営しており、県庁本庁舎地階の一部を借り受けて売店事業を営むことが可能な者であること。
- 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
- 法人等の役員に、破産者、法律行為を行う能力を有しない者又は禁固以上の刑に処せられている者がいないこと。
- 本件公告日から令和7年1月31日(金)までの間のいずれの日においても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱第3条第1項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。
- 法人税、県民税その他の税金の滞納がないこと。
- 営業開始直後から、切手及び収入印紙の販売を行うことができること。
(2)グループに関する資格及び条件
- 各構成員が(1)の1から5までの要件を全て満たしていること。
- グループの名称を設定し、グループ内で代表となる法人等(個人事業者を含む。以下同じ。)を定めること。この場合において、他の法人等は当該グループの構成員として扱うこと。なお、代表となる法人等の変更は、原則として認めない。
- グループの構成員間における売店業務に係る各構成員の役割、経費に関する連帯責任の割合等を別途協定書で定めていること。
- 単独で応募した法人等は、グループによる応募の構成員となることができないこと。
- 同時に複数のグループの構成員になることはできないこと。
- 営業開始直後から、切手及び収入印紙の販売を行うことができること。