【改正の背景】
近年、金属類(銅板、導線、グレーチング、マンホール等)の盗難被害が急増し、被害品の中には古物に該当する金属物品も含まれており、これらの被害品が1万円未満で取引される実態が見受けられます。
盗難被害にあった金属製物品の古物取引市場への流入を防止するため、古物営業法の施行規則の一部を改正する規則が、令和7年10月1日から施行され、取引金額に関わらず、古物商が買受けを行う際の相手方の確認義務等の対象物品が追加されることとなりました。
【改正の概要】
取引金額に関わらず、古物商が買受けを行う際の相手方の身分確認及び帳簿に記載しなければならない古物が追加されます。
○ 改正後
自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット等汎用性の部分品を除く。)を含む。)
ゲームソフト
CD、DVD、ブルーレイディスク等
書籍
エアコンディショナーの室外ユニット【追加】
電気温水機器のヒートポンプ【追加】
電線【追加】
グレーチング(金属製のものに限る。)【追加】
不発弾を発見した場合、さわったり、動かしたりせず、すぐに警察に通報してください。

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和7年法律第75号)が令和7年6月20日に公布されました。
公布された法律及び概要は以下のリンクからご確認ください。
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律
【概要】盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律