古物業

ふるほん
  
  

古物営業等に関する申請・届出

  

古物商及び古物市場主の許可申請

  

古物商を営んでいる皆様へ

 古物商の許可を受けた方は、以下の事項に注意し、遵守してください。

びっくり 営業所

 営業所ごとに必ず標識を提示し、管理者をおきましょう。

 
 

 相手方の身分確認

 古物商は、古物の買い受け等を行うときには、原則として相手方の身元(住所・氏名・職業・年齢)を確認しなければなりません。

 

 盗品等の疑い

 盗品等の疑いがあれば警察に申告しましょう。

 

 取引の記録

 古物商が古物の取引をしたときは、原則として、その都度記録しておかなければなりません。

 許可証等の携帯

 古物商が行商(露店を含む)又は競り売りを行う際には、「古物商許可証」を携帯しなければなりません。また、従業員に行商をさせるときは、必ず「行商従事者証」を携帯させてください。

 

 営業所等以外での古物の受け取り

 古物商は、自分の営業所又はお客さんの住所若しくは居所(別宅、事務所等)以外の場所で、買い受け等のために古物を受け取ることはできません。ただし、古物商同士の間であれば受取場所に制限はありません。

 

 営業内容の変更

 変更があれば届出(許可証の書換え)をしてください。

 

 許可証の返納

 廃業等した場合は、許可証を返納してください。


※ここに揚げた事項は、古物営業法及び同法施行規則定められているもののうち、特に気を付けなければならないものです。
 その他法令で定められている遵守事項等がありますので、それらも含め法を遵守し適正な営業に務めてください。


古物営業に関するお問い合わせは  

 営業所を管轄する警察署又は鳥取県警察本部生活安全企画課まで

  

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