古物商及び古物市場主の許可申請

古物商及び古物市場主の許可申請

○ 古物商及び古物市場主を営もうとする場合
 主たる営業所を管轄する公安委員会の許可を受けなければなりません。
 ※ 主たる営業所が鳥取県内にある場合、

   許可を受けるためには、申請書類に手数料を添えて、主たる営業所の所在地を管轄する警察署を通じて公安委員会に提出してください。

  

必要な書類(令和2年3月31日更新)

● 個人の場合

  1. 許可申請書・・・1通(R2年4月1日~)
  2. 最近5年間の略歴を記載した書面~申請者本人及び管理者全員
  3. 住民票の写し(本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの)~申請者本人及び管理者全員
  4. 欠格事由に該当しないことの誓約書~個人用・管理者用
  5. 身分証明書~申請者本人及び管理者全員
  6. URLの使用権限を疎明する資料~ホームページを利用する者のみ対象
  7. 市場規約(参集者名簿)~古物市場主の申請の場合

● 法人の場合

  1. 許可申請書・・・1通( R2年4月1日~)
  2. 定款の写し
  3. 登記事項証明書(登記簿の謄本)
  4. 最近5年間の略歴を記載した書面~役員全員及び管理者全員
  5. 住民票の写し(本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの)~役員全員及び管理者全員
  6. 欠格事由に該当しないことの誓約書~法人用・管理者用
  7. 身分証明書~役員全員及び管理者全員  
  8. URLの使用権限を疎明する資料~ホームページを利用する法人のみ対象
  9. 市場規約(参集者名簿)~古物市場主の申請の場合

※手数料の納付は、「手数料納付書」を使用して納付することになります。

  

URLの届出

 URLの届出等に際しては、当該URLを使用する権限を有することを疎明する書類等を添付する必要があります。

※URLの届出に際しての添付書類

1.申請者がプロバイダやインターネットのモールショップの運営者からそのホームページのURLの割当てを受けた際の通知書、契約書等の写しを添付してください。(これらの資料を紛失した場合は、プロバイダ等の運営者に再発行を要請することにより入手してください。)

㊟上記通知書、契約書等には、申請者に係るIDやパスワード等、申請者本人しか知りえない個人情報も記載されていることから、このような個人情報は、黒く塗りつぶす等消除された写しを添付資料として提出してください。

2.ドメイン(取得したURLが、~.com、~.org、~.net、~.jp等で終わっているもの)を取得している場合には、株式会社日本レジストリーサービス等の「WHOIS」で公開されている当該情報を印刷した書面でも構いません。

3.他人のホームページを利用している場合には、当該ホームページ取得者からの使用を認めた旨の通知書又は証明書の写しと共に、当該ホームページ取得者の上記1又は2の書面を併せて提出してください。

※URLの届出に関しては、古物商の態様により異なります。
 詳細についてはこちらをご覧の上、それぞれの態様に応じて届出をしてください。

  

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