警備業務の概要

警備業とは

警備業とは、警備業務を行う営業をいいます 。

警備業務の種類

 警備業務とは、次の各号のいずれかに該当する業務であって、他人の需要に応じて行うものをいいます。

 

第1号~施設・空港保安

事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

 

第2号~雑踏・交通誘導

人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務

 

第3号~貴重品・核燃料運搬

運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

 

第4号~身辺警護

人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

警備業を営むことができない場合(欠格事由)

次のいずれかに該当する者は、警備業を営んではいけません。

(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

(3) 最近5年間に、警備業法の規定、警備業法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者

(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

(5) 暴力団員による不法な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの

(6) アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

(7) 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定める者

(8) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年。ただし、その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が前記(1)~(7)及び(10)のいずれにも該当しない場合を除くものとする

(9) 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに警備業法第22条第1項の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

(10) 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに前記(1)~(7)までのいずれかに該当する者があるもの

(11) 前記(4)に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

  
  

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