令和7年3月24日からマイナンバーカードと運転免許証の一体化が始まります。
マイナンバーカードと運転免許証が一体化することにより以下のことが可能になります。
警察庁のホームページへはこちらから
【対象者】
特定免許情報が記録されたマイナンバーカードのみを保有する方
あらかじめマイナンバーカードの署名用電子証明書用暗証番号を免許センターに設置している専用端末に入力する必要があります。※各警察署でも対応できるよう整備予定
利用規約等に同意している特定免許情報が記録されたマイナンバーカード(以下「マイナ免許証」といいます。)のみを保有する方は、自治体でマイナンバーカードの氏名、住所の変更手続きをしていれば警察への届け出が不要となります。
本籍の変更は、自治体での手続後、自身でマイナポータルサイトの免許関係サービスを利用するための手続きを行うことで、免許情報の変更が可能になります。
〈特定免許情報とは?〉
運転免許有効期間の末日、免許条件、免許情報記録番号(免許証番号に代わるもの)、電子署名、免許の種類、免許取得日(免許証に記載の「二・小・原」、「その他」、「二種」の取得日)、備考欄に記載されている情報のことです。
〈署名用電子証明書用暗証番号とは?〉
マイナンバーカードを市町村の窓口で受け取った際に設定した、6文字から16文字の半角英数字です。
【対象者】※以下の要件を全て満たす方
- 免許更新時に受講する講習の区分が「優良運転者講習」又は「一般運転者講習」の方
- 「運転免許証とマイナ免許証を保有する方」又は「マイナ免許証のみを保有する方」
※ただし、令和7年の誕生日が3月24日以降の方
事前にパソコン、スマートフォン等で更新時講習用動画を視聴することにより、免許センターでは講習を受講する必要はありません。免許センターでの手続は、視力等の適性検査と写真撮影で、更新手続に要する時間を短縮することができます。
あらかじめ、免許センターでマイナンバーカードの署名用電子証明書を提出し、マイナポータルサイトで免許関係サービスを利用する手続を行う必要があります。
- 優良運転者に加え一般運転者も経由地更新が可能
- 更新期間の延長
マイナ免許証を保有する方(2枚持ち含む)は、更新期間初日から更新期間末日まで経由地更新が可能になります。免許証のみの方は、従来どおり更新期間初日から誕生日までとなります。
※更新期間:誕生日の前後1か月(合計2か月)
- 手続きに要する時間の短縮
マイナ免許証のみを保有する方は、免許証を作成する必要がないため、即日完了します。