特定金属くず買受業について New!

 令和8年6月1日から、特定金属くず買受業を営む場合は、特定金属くず買受業を開始する前日までに、営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、公安委員会へ届出をしてください。

 既に特定金属くず買受業を営んでいる場合は、令和8年8月31日までに届け出が必要となります。

 届出の方法について (pdf:199KB)


届出様式 New!

  

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