令和8年6月1日から、特定金属くず買受業を営む場合は、特定金属くず買受業を開始する前日までに、営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、公安委員会へ届出をしてください。
既に特定金属くず買受業を営んでいる場合は、令和8年8月31日までに届け出が必要となります。
届出の方法について (pdf:199KB)
・特定金属くず買受業営業開始届出書 (pdf:59KB)
・特定金属くず買受業届出事項変更届出書 (pdf:53KB)
・特定金属くず買受業営業廃止届出書 (pdf:47KB)
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