鳥取県立病院運営評議会設置要綱

(目的)
第1条 鳥取県立病院の運営状況等について、県立病院として果たすべき役割などの検証・評価を行うため、鳥取県立病院運営評議会(以下「評議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 評議会は9名以内の委員で組織する。
2 委員は、別表に掲げる者とし、病院事業管理者が任命する。
(任期)
第3条 各委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(掌握事務)
第4条 評議会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 県立病院として果たすべき役割を果たしているか検証・評価を行うこと。
(2) 一般会計からの交付金繰入に相応しい実績を上げているか検証・評価を行うこと。
(会長)
第5条
評議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は評議会を代表し、会議を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 評議会の会議は、鳥取県営病院事業管理者が召集し、会長が議長となる。
2 評議会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 評議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密を守る義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 評議会の事務は、鳥取県病院局総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、評議会の運営に関し必要な事項は、鳥取県営病院事業管理者が別に定める。
(附則)
この要綱は、平成18年6月19日から施行する。

(別紙)

所属団体・役職等

委員氏名

鳥取県医師会・会長

魚谷  純

鳥取県薬剤師会・会長

小林 健治
鳥取県東部医師会・会長 松浦 喜房
鳥取県中部医師会・会長 松田  隆
鳥取赤十字病院・看護部長 小山 和子
医療法人真誠会・理事、山陰労災病院・名誉院長 石部 裕一
米田由起枝税理士事務所・所長 米田由起枝
渡辺病院・事務部長             岩永 明美
ケアプランセンターわたなべ・管理者 渡辺真由美 
  

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