鳥取県国民保護対策本部等に関する条例(平成16年鳥取県条例第40号)
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。) 第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、鳥取県国民保護対策本部及び鳥取県緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 鳥取県国民保護対策本部
(職務)
第2条 鳥取県国民保護対策本部長(以下この章において「本部長」という。) は、鳥取県国民保護対策本部(以下この章において「対策本部」という。) の事務を総括し、鳥取県国民保護対策本部員(以下この章において「本部員」という。) その他本部長が任命する職員(以下この章において「本部職員」という。) を指揮監督する。
2 鳥取県国民保護対策副本部長(以下この章において「副本部長」という。) は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 本部員及び本部職員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。
(部)
第3条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(現地対策本部の組織)
第4条 現地対策本部に現地本部長及び現地本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員及び本部職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。
2 現地本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。
(雑則)
第5条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、法第34条第1項の規定に基づく鳥取県の国民の保護に関する計画で知事が定める。
第3章 鳥取県緊急対処事態対策本部
(職務)
第6条 鳥取県緊急対処事態対策本部長(以下この章において「本部長」という。) は、鳥取県緊急対処事態対策本部(以下この章において「対策本部」という。) の事務を総括し、鳥取県緊急対処事態対策本部員(以下
この章において「本部員」という。) その他本部長が任命する職員(以下この章において「本部職員」という。)
を指揮監督する。
2 鳥取県緊急対処事態対策副本部長(以下この章において「副本部長」という。) は、本部長を助け、本部長
に事故があるときは、その職務を代理する。
3 本部員及び本部職員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。
(部)
第7条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(現地対策本部の組織)
第8条 現地対策本部に現地本部長及び現地本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員及び本部職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。
2 現地本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、法第34条第1項の規定に基づく鳥取県の国民の保護に関する計画で知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。