1 背景及び現状
(1)身近な公害問題で困ったときのために、県内の各市町村、東・中・西総合事務所生活環境局及び日野総合事務所福祉保健局に公害苦情相談窓口を設置している。当窓口では、公害苦情の相談に対して、現地調査を行ったり、関係機関と連絡をとったり、発生源に対する指導・助言を行ったりして苦情処理を行っている。
(2)公害苦情の現況把握は、国の行政委員会である公害等調整委員会により、毎年度全国規模で行われている。本県においても、各市町村、東・中・西総合事務所生活環境局及び日野総合事務所福祉保健局において対応した公害苦情相談を、種類・場所・発生時期等についてとりまとめている。
(平成17年度 公害苦情相談件数 292件)
2 事業の内容
(1)公害苦情相談窓口の設置(各市町村、東・中・西総合事務所生活環境局及び日野総合事務所福祉保健局)
(2)公害苦情相談のとりまとめ
過去の実績
- 平成18年度実績
【公害苦情件数の状況】
相談件数 246件(前年度比 -16.8%(49件減少))
内訳[典型7公害 171件、典型7公害以外 72件]
典型7公害のうち、件数が最も多かった公害苦情は水質汚濁の45件であり、増減が最も大きかった公害は大気汚染の33件減少であった。
- 平成19年度実績
【公害苦情件数の状況】
相談件数 380件(前年度比 156%(137件増加))
内訳[典型7公害 203件、典型7公害以外 177件]
典型7公害のうち、件数が最も多かった公害苦情は大気汚染の75件であり、増減が最も大きかった公害は大気汚染の31件増加であった。
●担当:生活環境部 環境立県推進課 環境立県戦略担当 電話0857-26-7205
参考URL
鳥取県環境立県推進課のwebサイトより
「苦情相談窓口の設置」
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=17889
1 事業の目的
県内で発生した公害紛争について、あっせん、調停及び仲裁を行い、その迅速かつ適正な解決を図ることを主たる目的としている。
2 背景及び現状
(1)公害に係る紛争について、迅速かつ適正な解決を図ることを目的として、公害紛争処理法により設けられた、あっせん・調停・仲裁等を行うための制度であり、本県では、法律分野・公衆衛生医療分野・産業技術分野等の専門家からなる公害審査委員候補者を13名委嘱している。
(2)公害トラブルの対立が激しいときや公害を発生させている人がなかなか対策をとってくれない時の対応に当たり、申請に応じて、あっせん・調停・仲裁を行う公害審査会を設置し、公害紛争の解決を図っている。
3 事業の内容
(1)公害審査委員候補者の委嘱
(2)あっせん・調停・仲裁を行う公害審査会の設置
過去の実績
- 平成18年度実績
【平成18年度申請件数なし】
- 平成19年度実績
【平成19年度申請件数なし】
●担当:生活環境部環境立県推進課 環境立県戦略担当 電話0857-26-7205
参考URL
鳥取県環境立県推進課のwebサイトより
「公害紛争処理制度」
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=17889
1 目的
老朽化した県営住宅ストックについて、改善事業による更新で建物を長寿命化し、建設に伴う環境負荷とライフサイクルコストの低減を図る。
2 事業内容
【平成18年度】
(1)県営住宅米田団地、永江団地の全面住戸改善工事を着手
(2)末恒第一団地、ひばりが丘団地、和田団地の全面住戸改善工事に係る実施設計を実施
【平成19年度】
(1)県営住宅米田団地、永江団地継続工事中
(2)末恒第一団地、ひばりヶ丘団地、和田団地の全面住戸改善工事を着手
過去の実績
- 平成18年度実績
(1)県営住宅米田団地、永江団地の全面住戸改善工事に着手した。
(2)末恒第一団地、ひばりが丘団地、和田団地の全面住戸改善工に係る実施設計を行った。
- 平成19年度実績
(1)県営住宅米田団地、永江団地の全面住戸改善工事が完成した。
(2)末恒第一団地、ひばりが丘団地、和田団地の全面住戸改善工事に 着手した。
●担当:生活環境部 住宅政策課 計画担当 電話0857-26-7412
1 事業の目的・効果
衛生環境研究所では、試験検査の信頼性を向上させるため、平成18年3月に認証取得した、食品、環境分野の4種類の試験についての試験所品質システムの国際標準規格である「ISO/IEC17025」について、その維持を図る。
(目的)
(1) 検査業務における技術的な信頼性の確保システムを継続することにより、検査体制の維持及び検査精度の向上を図る。
(2) 衛生環境研究所は検査機関であるとともに、他の検査機関を指導する立場にある技術的中核的機関であり継続して検査精度の確保を図る。
(効果)
(1) 国際標準に対応した検査機関としての認定を維持することにより、検査結果証明書の品質が保証され、県民及び他の試験検査機関から信頼される。
(2) 行政検査精度を向上することにより、民間事業者への正当な不利益処分の実施が担保できている。
2 事業内容
(1)ISO17025認定維持
平成17年度に取得した試験所認定の国際規格ISO17025の維持を継続し、行政検査における信頼性の向上を図る。
(2)精度管理事業
他の検査機関を指導する立場として、行政検査の民間委託等について受託機関と相互に検査精度の向上を図る。
·海水等クロスチェック
·水道水クロスチェック
過去の実績
- 平成18年度実績
○平成17年度に取得した試験所認定の国際規格ISO17025の登録を維持するために審査機関による定期審査を受審し、登録維持可能と判定された。
○行政検査業務を受託する民間検査機関の精度管理を行った。
・海水等クロスチェック
・水道水クロスチェック
- 平成19年度実績
○平成17年度に取得した試験所認定の国際規格ISO17025の登録を維持するために審査機関による定期審査を受審し、登録維持可能と判定された。
○行政検査業務を受託する民間検査機関の精度管理を行った。
・海水等クロスチェック
・水道水クロスチェック
●担当:生活環境部 衛生環境研究所 企画調整室 電話0858-35-5411
参考URL