PRTR(Pollutant Release and Transfer Register)は、有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握・集計し、公表する仕組みです。
日本では、PRTR制度を盛り込んだ「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(通称:化管法)」が平成11年7月に公布され、平成13年4月から対象事業者による排出量等の把握及びその届出が始まりました。その後、平成20年11月に、対象物質の見直し等を内容とする関係法令の改正が行われています。
さらに、令和3年度10月20日に、対象物質を見直し等を内容とする化管法の政令改正が行われ、令和5年4月に施行されました。本改正によって、移動量・排出量を把握する対象物質が令和5年度から変更になります。(令和5年度から変更後の対象物質の移動量・排出量を把握開始、令和6年から届出開始。)
◇◇◇ 届出期間は4月1日から6月30日までです ◇◇◇
届出対象事業者の判定時のチェック項目
出典:PRTRインフォメーション広場 ※対象物質の年間取扱量計算例((管理番号468)メチルナフタレンの場合) A重油 年間使用量 100 キロリットル メチルナフタレン 含有率 1.4 質量% 比重0.88 年間取扱量 100kl× 0.88× 1.4/100= 1.232t)≧1.0(t/年) → 届出必要 ※A重油は1.2~1.4質量%程度(正確な数値は(M)SDSシートを用いてください)
化学物質の環境中への排出量等を把握する際の参考として、御活用ください。
・PRTR排出量等算出マニュアル(第4.2版)
・PRTR排出量等算出マニュアル(第5版) ※令和3年度政令・省令改正に伴い、マニュアルが改正されました。(令和5年度から新規新規対象物質の把握、令和6年度から新規対象物質での届出開始。)
届出書の作成・提出方法は、次の3つから選ぶことができます。
※便利な電子届出がおすすめです。
◆電子届出(外部リンク:経済産業省)<インターネットを利用したオンライン届出>
◆書面による届出
◆磁気ディスクによる届出<フロッピーディスク等> 届出書の記入方法等については経済産業省・環境省(外部リンク)のホームページを御覧ください。
書面届出の様式のダウンロード(外部リンク:環境省)はこちらからお願いします。
※令和6年度の届出より新様式になりますので、御確認をお願いします。 その他の様式のダウンロード(外部リンク:経済産業省)はこちらからお願いします。
参考ホームページ 国の集計結果(外部リンク)
令和3年10月20日公布「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」(外部リンク)
環境省 PRTRインフォメーション広場(外部リンク)
経済産業省ホームページ(外部リンク)
NITE 独立行政法人製品評価技術基盤機構ホームページ(外部リンク)
石油連盟(外部リンク)
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