平成24年10月1日に、障がい者の「虐待の予防と早期発見」、「虐待を受けた障がい者に対する保護や自立の支援」及び「養護者に対する支援」を講じるため「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(通称:障害者虐待防止法)が施行されました。
障がい者に対する虐待は、障がい者の尊厳を害するものであり、障がい者の自立や社会参加を妨げます。障がい者の尊厳が尊重され、安心して暮らせる地域を目指して、みんなで虐待の防止に取り組みましょう。
障がい者虐待はどこでも起こりうる問題です。
虐待を行っている人に、虐待をしているという認識がない場合もあります。
障がい者自身も虐待だと訴えられない、被害を訴えられない場合もあります。
虐待に気付いたら速やかに市町村の担当窓口に連絡してください
通報や届出をした人の情報は守られます。匿名でも結構です。