サービスの休止・廃止・再開について

 障害者総合支援法の規定により、指定事業者等事業を廃止、休止、または再開する場合は届出が必要になっています。

 ついては、下記のとおり届出を行っていただきますようにお願いします。
(休止中の事業所は再開行わないと指定を更新することができず、そのまま指定の有効期間を経過すると、指定障害福祉サービス事業者としての効力を失うことになりますので御注意ください。)

 

1 届出に必要な書類

(様式第3号)廃止・休止・再開届(Exel:21KB)

共通の様式になりますので、該当するものが分かるよう記入漏れが無いようにしてください。

 

2 提出期限

(1)休止の場合→事業を休止する1ヶ月前までに提出
(2)廃止の場合→事業を廃止する1ヶ月前までに提出
(3)再開の場合→事業を再開する10日前までに提出




  

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