Q3-1 納税していなくて督促状が届いた


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まだ納税しておらず、督促状が送られてきた。

 
 

A

 督促状が発送され税金を完納されない場合は、大切な税金を確保するため、また、納期限までに納付された方との公平性を保つため滞納処分(差押えなど)を行うこととなります。
 やむを得ない事情により納税できない場合は、お早めに県税事務所にご相談ください。

 


 ○問合せ先
  
  ・自動車税の場合

   東部県税事務所 収税課 自動車税担当
   電話:0857-20-3511、3512、3513、3526
  
   中部県税事務所 収税課 徴収担当
   電話 : 0858-23-3106
   FAX : 0858-23-3118

   西部県税事務所 収税課 徴収第二担当、徴収第三担当
   電話 : 0859-31-9617~9620
   FAX : 0859-31-9613
  
  ・自動車税以外の場合

   東部県税事務所 収税課 徴収担当
   電話 : 0857-20-3509、3510


   中部県税事務所 収税課 徴収担当
   電話 : 0858-23-3106
   FAX : 0858-23-3118

西部県税事務所 収税課 徴収第一担当
   電話 : 0859-31-9614~9616
   FAX : 0859-31-9613

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