Q5-2  自動車を売ったり、抹消した場合の納付済の税金

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自動車を売ったり、抹消したら、自動車税種別割はどうなりますか?

 

A

 4月1日以降に自動車を抹消する登録(廃車)した場合は、その翌月分以降の月割りによる税額が還付されます。
 ただし、自動車を移転する登録(譲渡)をした場合には、移転後のナンバーが「鳥取ナンバー」でも「県外ナンバー」でも、当該年度の自動車税種別割は旧所有者に課されることになりますので還付はされません。


 ○問合せ先

  東部県税事務所 収税課 自動車税担当
  電話:0857-20-3511、3512、3513、3526
  FAX : 0858-20-3519

  中部県税事務所 収税課 徴収担当
  電話 : 0858-23-3106
  FAX : 0858-23-3118

  西部県税事務所 収税課 徴収第二担当、徴収第三担当
  電話 : 0859-31-9617~9620
  FAX : 0859-31-9613

  税務課 課税担当
  電話:0857-26-7053
  FAX : 0857-26-7087

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