Q4-3 不動産取得税の税率はどうなっていますか?

 A4-4 税率は、本則では4%です。
 ただし、令和6年3月31日までに取得した不動産については、不動産の種類により、下記の税率が適用されます。

不動産の種類

税率

住宅

3%

住宅以外の家屋

4%

土地

3%

 
<計算方法>

 不動産の価格(課税標準額) × 税率 = 税額

 税率については、上記をご覧ください。
 課税標準額となる価格は、買入価格や建築工事費などの価格に関係なく、原則として不動産を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格(注)です。
 なお、宅地(宅地並みに評価されている土地を含む)の取得が令和6年3月31日の間に行われた場合については、固定資産台帳に登録されている価格の2分の1が課税標準額になります。

(注) 家屋の新築や増改築など、取得したときに固定資産台帳に登録されていない場合や、特別の事情により登録された価格により難い場合には、固定資産評価基準に基づいて評価した価格によります。

○問合せ先

東部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
 電話 : 0857-20-3516、3517
 FAX : 0857-20-3519

中部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
 電話:0858-23-3110
 FAX : 0858-23-3118

西部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
 電話:0859-31-9624、9625
 FAX : 0859-31-9613

税務課 課税担当
 電話:0857-26-7053
 FAX : 0857-26-7087

  

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