Q4-8 父が死亡したため、子どもの私が不動産を取得したけど、不動産取得税は課税されますか?

A4-8 相続による不動産の取得については、非課税です。

 なお、生前贈与の場合は課税されます(贈与税において相続時清算課税制度を選択した場合でも、不動産取得税は課税されます)。
 また、遺贈による不動産の取得については、課税の対象となる場合があります。

○問合せ先

東部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
 電話 : 0857-20-3516、3517
 FAX : 0857-20-3519

中部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
 電話:0858-23-3110
 FAX : 0858-23-3118

西部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
 電話:0859-31-9624、9625
 FAX : 0859-31-9613

税務課 課税担当
 電話:0857-26-7053
 FAX : 0857-26-7087

  

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