鳥取県公害防止条例による規制の概要

鳥取県公害防止条例による規制の概要

1 粉じん関係特定施設


 鳥取県公害防止条例では、バーク炭製造施設及び貯蔵施設、打綿機、混打綿機を粉じん関係特定施設とし、施設管理基準を定めて規制しています。

表 粉じん関係特定施設と規模

施設名

1.パーク炭(のこ屑、木皮等を炭化させ微粉炭にしたもの)製造施設及び貯蔵施設
2.打綿機及び混打綿機

 

表 粉じん関係特定施設に係る構造並びに使用及び管理に関する基準
施設名
次の各号いずれかに該当すること。
1.粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
2.フード及び集じん機が設置されていること。
3.戸・窓が密閉されていること。
4.全各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

 

2 屋外燃焼行為


 野外における燃焼行為に伴い発生するばい煙、悪臭等を規制するため、ゴム、皮革、合成樹脂、廃油、硫黄及びピッチ並びにこれらを含む物を屋外において燃焼させることを禁止しています。ただし、次に掲げる場合はこの限りではありません。

(1) 燃焼炉の使用等適切な処理の方法により燃焼させる場合
(2) 住民が事業活動以外の目的で少量燃焼させる場合
(3) 風水害等の災害のため生じた廃棄物をやむを得ず少量燃焼させる場合
(4) 農作物の凍霜害防止等の目的で最小限度の量を燃焼させる場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、知事が公益上やむを得ないと認める場合
  

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