新たな飼養衛生管理基準に基づき、令和5年2月1日時点の飼育頭数または羽数などを御記入の上、令和5年度の定期報告書を令和5年4月15日(鶏等は6月15日)までに鳥取家畜保健衛生所へ提出をお願いします。
愛玩鶏等少数飼養者(※)はこちら
※少数飼養者
牛・馬等:1頭、鹿・めん羊・山羊・豚等:6頭未満、鶏等:100羽未満、だちょう:10羽未満
それ以外の方は以下の様式提出が必要です。
牛、水牛、鹿、めん羊、山羊の飼養者はこちら
豚、いのししの飼養者はこちら
鶏、うずら、あひる、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、たちょうの飼養者はこちら
馬の飼養者はこちら
平成23年4月に家畜伝染病予防法が一部改正され、平成23年10月1日より施行されました。この改正により家畜(学校飼育、公園、愛玩や庭先飼育も含みます)を飼養している方は、「飼養衛生管理基準」を遵守し、その遵守状況を報告することが義務づけられました。ここでいう家畜とは、牛、馬、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、うずら、あひる、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょうです。
上記の家畜を飼っている方は、次の「飼養衛生管理基準と定期報告について」をご覧ください。