身体障がいのある方・身体障害者更生相談所

身体障害者手帳

  • 身体障害者福祉法等に基づく援助を受けるためには、身体障害者手帳の交付を受けることが必要です。
  • 各市町村から提出された身体障害者手帳交付申請書を審査し、手帳を交付しています。
  • 障がいの種類は、視覚障害・聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障害)、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝臓機能障害などがあります。
  • 障がいの程度により1級から6級までの身体障害者手帳があります。

  ※各市町村の福祉担当課が申請窓口です。

 身体障害障害者手帳の交付について(鳥取県庁障がい福祉課ホームページ)

    各種手当について

    特別障害者手当

    【対象者】
     重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方。
    【金額】
     月額27,350円(2,5,8,11月に支給)
     令和2年4月改定
    【注意事項】
     身体障害者手帳とは異なる基準により認定されます。(障がいの程度によって認定されない場合があります。)

    ※各市町村の福祉担当課が申請窓口です。福祉事務所を設置する市町村(米子市、境港市、日吉津村、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町)では、そちらで認定事務等が行われます。

    障害児福祉手当

    【対象者】
     重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の方。
    【金額】
     月額14,880円(2,5,8,11月に支給)
     令和2年4月改定
    【注意事項】
     身体障害者手帳とは異なる基準により認定されます。(障がいの程度によって認定されない場合があります。)

    ※各市町村の福祉担当課が申請窓口です。福祉事務所を設置する市町村(米子市、境港市、日吉津村、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町)では、そちらで認定事務等が行われます。


     ○上記手当のほか年金・手当等について、詳しくはこちらをごご覧ください。

     年金・手当に関すること(鳥取県庁障がい福祉課ホームページ)

    身体障害者定期相談

    西部圏域(米子市、境港市、西伯郡、日野郡)の身体障がい者に関する専門的な相談を受けています。

    【相談内容】
     身体障がい者に必要な補装具(車いす、義肢、装具、補聴器等)の交付に必要な医学判定
     ※補装具の申請窓口は、お住まいの各市町村役場になります。

    令和4年度西部身体障害者更生相談所身体障がい者定期相談予定表 (pdf:40KB)

    身体障害者手帳が必要です。鳥取県知事の指定した医師の意見書等必要な書類をお住まいの市町村に提出して手続きを行ってください。

     補装具等について詳しくはこちらをご覧ください。

      補装具・福祉用具に関すること(鳥取県庁障がい福祉課ホームページ)

    自立支援医療(更生医療)の医学的判定

    身体障害者手帳所持者が自立支援医療(更生医療)の申請をされた場合、その適否についての判定を行っています。

     ※更生医療の申請窓口は、お住まいの各市町村役場になります。

     

    詳しくはこちらをご覧ください。

     障がい者(児)の医療制度(鳥取県庁障がい福祉課ホームページ)

    困った時のご相談・福祉サービスについて

    身体障がいのある方や保護者の方の各種相談に応じるために、様々な機関・相談員等が設置されています。
    また、生活や医療、施設・小規模作業所などの様々な制度やサービスがあるほか、身体障がいのある方のスポーツ大会、福祉の店などもあります。

     ※詳しくはこちらをご覧ください。
    (鳥取県庁障がい福祉課ホームページ)

    お問い合わせ先

    西部総合事務所県民福祉局 共生社会推進課 障がい福祉担当
    (鳥取県西部身体障害者更生相談所)
    電話:0859-31-9309
    FAX:0859-34-1392
      

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