令和4年10月より福祉のまちづくり条例が改正されました。
- 平成20年全部改正前の「鳥取県福祉のまちづくり条例」の情報について(県福祉保健課ホームページはこちらのページから)
バリアフリー法が平成18年に施行され、10年以上が経過しています。
新築時はバリアフリー整備された建築物や基本構想に基づきバリアフリー整備された施設であっても、適切な維持管理・運営がなされなければその効果は十分発揮されません。
例えば、誘導ブロックを塞ぐように看板を設置する(※1)、車いす使用者が使えるローカウンターなどが整備されていても、利用頻度が低いため荷物置場となっているケースや、経年による故障の放置(※2)などが見受けられます。
また、施設運営上、利用者が自由に設備を使用できない(※3)ケースも見受けられます。
バリアフリー法第14条第2項では、新築時の法適合だけでなく、建築主等に対しその後の適合維持についても義務付けられています。
高齢者等を含むすべての県民が、安全かつ快適に生活できる福祉のまちづくりに御協力いただくとともに、所有・管理されている建物のバリアフリー施設の維持管理に努めていただくようお願いします。
パンフレット(pdf1174KB)