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鳥取県病院局企業職員の給与に関する規程(抜粋)
 
(特殊勤務手当の種類)
第11条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。
 (1) 放射線取扱手当
 (2) 結核病棟等業務・感染性検査業務手当
 (3) 医療業務手当
 (4) 夜間看護等手当
 
(放射線取扱手当)
第12条 放射線取扱手当は、次に掲げる場合(月の1日から末日までの間に外部放射線を被曝し、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが管理者が定める測定方法により認められた場合に限る。)に支給する。
(1) 医療用放射線取扱作業に従事する診療放射線技師がエックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき。
(2) 前号に掲げる職員に準ずる勤務を命ぜられた職員がエックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業のうち次に掲げるものに従事したとき。
 ア 透視
 イ 治療、直接撮影又は間接撮影
2 前項の手当の額は、職員が業務に従事した月1月につき5,500円とする。
 
(結核病棟等業務・感染性検査業務手当)
第13条 結核病棟等業務・感染性検査業務手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 看護師又は准看護師が病院の結核病棟又は感染症病棟において業務に従事したとき。
(2) 中央検査室の職員が結核菌その他の病原体を直接取り扱う業務に従事したとき。
(3) 中央放射線室の職員が結核病棟又は感染症病棟において業務に従事したとき。
(4) 運転士又は自動車整備士が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づき感染症の患者又は新感染症の所見がある者を自動車で移送する業務に従事したとき。
2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 (1) 前項第1号、第3号及び第4号の業務 職員が業務に従事した日1日につき 300円
 (2) 前項第2号の業務 月額5,500円
 
(医療業務手当)
第14条 医療業務手当は、医師(歯科医師を含む。)が患者に接し、医療業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、別表第8の左欄に掲げる職種に対応する同表の右欄に定める額とする。
 
(手当の支給の特例)
第14条の2 月の1日から末日までの間において第13条の規定により特殊勤務手当が支給される業務(同条第1項第2号の業務に限る。)又は第14条の規定により特殊勤務手当が支給される業務に従事した日数が15日未満である場合における当該特殊勤務手当の額は、当該業務に従事した日数が8日以上15日未満である場合にあっては100分の60を、当該日数が1日以上8日未満である場合にあっては100分の30を、それぞれ前2条の規定により算定した額に乗じて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、同項の業務に短時間勤務職員が従事した場合における当該業務に係る特殊勤務手当の額は、前2条の規定により算定した額に勤務割合を乗じて得た額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、月の1日から末日までの間において短時間勤務職員が特殊勤務手当の支給される業務に従事した日数がその月の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日の日数(その月の中途において新たに採用された職員その他の管理者の定める職員にあっては、管理者の定める日数)を差し引いた日数(以下この項において「要勤務日数」という。)に15を常時勤務を要する職員の要勤務日数を考慮して管理者の定める数(以下この項において「特定数」という。)で除して得た数を乗じて得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数。以下この項において同じ。)未満である場合の当該特殊勤務手当の額は、当該業務に従事した日数が要勤務日数に8を特定数で除して得た数を乗じて得た日数以上要勤務日数に15を特定数で除して得た数を乗じて得た日数未満である場合にあっては100分の60を、1日以上要勤務日数に8を特定数で除して得た数を乗じて得た日数未満である場合にあっては100分の30を、それぞれ前項の規定により算定した額に乗じて得た額とする。
 
(夜間看護等手当)
第15条 夜間看護等手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 病院の病棟に勤務する助産師、看護師又は准看護師が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。次項において同じ。)において行われる看護等の業務に従事したとき。
(2) 病院に勤務する医療職給料表の適用を受ける職員のうち管理者の定める職員が、正規の勤務時間以外の時間において、勤務の時間帯その他に関し管理者が定める特別な事情の下で救急医療等の業務に従事したとき。
2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 (1) 前項第1号の業務 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額
  ア 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,300円
  イ 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 2,900円
  ウ 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,000円
 (2) 前項第2号の業務 1,240円
3 勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とすると管理者が認める場合における第1項第1号の業務に係る手当の額については、当分の間、前項第1号に定める額に1,140円の範囲内で当該事情に応じて管理者が定める額を加算した額とする。
 
別表第8(第14条関係)
職種
院長 月額 49,000円
副院長及び局長 月額 44,000円
部長 月額 37,000円
医長、副医長又は室長(新生児集中治療室長に限る。)のうち医療職給料表(1)の3級の職務にあるもの 月額 29,000円
医長、副医長及び室長(新生児集中治療室長に限る。)のうち医療職給料表(1)の2級の職務にあるもの 月額 24,000円
医師及び歯科医師 月額 20,000円

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