最終処分業者が、排出事業者または中間処理業者から処分料金と合わせて産業廃棄物処分場税を受け取り、1月~3月分を4月末日までに、4月~6月分を7月末日までに、、7月~9月分を10月末日までに、10月~12月分を翌年1月末日までに、それぞれ申告し納めることになっています。
課税対象とならないもの
1 自らが排出した産業廃棄物を自らが有する最終処分場において処分(自社処分)する場合は、課税されません。
2 事業活動に伴って生じる廃棄物と性格の異なる廃棄物で鳥取県知事が指定するものについては、課税免除されます。
(例)下水処理に伴って発生する汚泥 など
鳥取県内の最終処分場に搬入された産業廃棄物の排出事業者または中間処理業者
最終処分業者への搬入重量1トンにつき、1,000円