木造住宅の所有者が、耐震化を行うにあたり「誰に頼んだらよいか分からない」という不安を解消するため、木造住宅の耐震化に関して県が実施した考査(試験)に合格した建築士などの技術者が勤務する建築士事務所及び建築工事業者の申請に基づき登録し、その台帳を公表しました。
建築士事務所・・・建築士が勤務し、耐震診断、補強設計、工事監理を行うところです。
建築工事業者・・・建築士、建築施工管理技士又は建築大工技能士が勤務し、耐震改修を行うところです。
登録制度の詳細については、こちらをご覧ください。(業者向けの情報です)
補助金、税制についてはこちらです。
○業者の登録要件
以下の全ての要件を満たすもの
ア 以下のいずれかに該当すること
(ア)県の登録を受けた建築士事務所であること
(イ)県内に営業所を有する建築(大工)工事業者であること
イ 県の考査に合格した技術者を雇用し、その技術者が勤務していること
ウ イの技術者が業務に直接従事、又は業務を統括する立場で指導・監督を行っていること
エ 建築士事務所の閉鎖又は建設業の営業の停止の処分期間中でないこと
【注意】
- 登録は任意ですので、登録された業者しか耐震診断、耐震改修の業務をできないというものではありません。
- 登録制度と耐震化の補助制度とは、関係ありません。(登録された業者しか国、県、市町村の補助を受けられないという制度ではありません。)
- 県が、登録業者の信頼性、能力を保証するものではありません。(県は、民事間のトラブルの仲裁を行いません。)
- 台帳の記載内容は、業者の申請に基づくものです。