PCBの保管及び処分状況について

保管及び処分状況等届出書

 PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品(自家用電気工作物を除く)の保管・所有事業者は、毎年6月30日までに、前年度におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況について、都道府県知事への届出が必要です。
(自家用電気工作物については、中国四国産業保安監督部に別途届出が必要です)

 なお、提出された届出書については、県循環型社会推進課及び各事務所環境・循環推進課で縦覧することとなっています。

提出先

      ・保管又は所有事業場を管轄する事務所

提出部数及び添付書類

    ・提出部数:正副2部
    ・添付書類:
   ○保管中の機器等について
   (1) PCB廃棄物を整理番号ごとに撮影した写真
   (2) PCB廃棄物の保管場所を特定できる保管施設の平面図
   (3) 特別管理産業廃棄物管理責任者講習会修了証の写し
   ○処分を行った機器等について
   (1)産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し

届出様式

   ・届出書様式(様式第1号(1))(EXCEL(環境省HPリンク))(WORD(環境省HPリンク)
   ・記入要領及び記載例(環境省HP)

届出書の縦覧

   ・令和4年度届出書(令和5年度提出)

  

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