7. 審理

説明

 収用委員会は、市町村での縦覧期間が経過し、裁決手続開始の決定を行った後に、起業者、土地所有者及び関係人から裁決を行う上で必要な事項についての意見を聴くために審理を開催します。

 審理は原則として公開されます。

 審理では、主に次の事項について意見を聴きます。

 起業者からは、事業計画、裁決の申請に至った経緯、収用又は使用しようとする土地の範囲及びその権利者、損失の補償、権利取得の時期、明渡しの期限などについての意見を聴きます。

 土地所有者及び関係人からは、土地所有者及び関係人から提出された意見書、起業者の申し立てる損失の補償・権利取得の時期・明渡しの期限などについての意見を聴きます。

 ただし、事業認定に対する不服など、収用委員会の審理と関係がない事項については、意見を述べることはできません。

ポイント

 収用委員会は、審理に必要があると認めるときは、起業者、土地所有者及び関係人に対して意見書や資料の提出を命ずる場合があります。

 審理に代理人を出席させる場合は、委任状の提出が必要となります。

 審理に欠席された場合は、特段の意見がないものとして扱いそのまま審理を終了する場合があります。

 審理において、起業者、土地所有者及び関係人が述べる意見の内容が、既に述べた意見と重複する場合や収用委員会の審理と関係がない内容であるときなどは発言を制限し、審理の進行を妨げる者に対しては、入場を制限したり、退場を命ずることがあります。


前のページへ   次のページへ

  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000