鳥取県における建築確認の円滑化の取組について

 平成19年6月20日に施行された建築基準法の改正に伴う建築確認の長期化の懸念を払拭するため関係機関と協議を重ねた結果、鳥取県独自の建築確認の標準処理期間を次のとおりとし、2月20日から適用します。併せて、苦情相談窓口を開設しました。

建築確認手続方法の変更と標準事務処理日数について

 平成17年11月に発覚した構造計算書偽装事件のような問題を二度と起こさないために建築基準法が改正され、平成19年6月20日から施行されています。
この法改正により、建築確認の手続きが次のとおり変わりました。 
 
① 構造計算適合性判定制度の導入
 高度な構造計算を行う建築物について、建築確認審査の途中で第三者機関による構造計算適合性判定が義務付けられました。また、対象となる建築物は、通常の申請費用に加えて判定手数料が別途必要となりました。 
② 審査期間の延長
 21日間 → 35日間に延長(詳細な構造審査が必要なものは70日間まで延長。)
   ※4号建築物(木造住宅等の小規模なもの)は、従来どおり7日間で変更無し
③ 厳格な審査の実施
   従来、設計者のチェックが不十分な設計図書であっても、審査段階での補正が認められていましたが、法改正後は軽微なものを除き、再申請が必要となりました。

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