防災・危機管理情報


目的

 漁業調整委員会は、漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構であり、海面を総合的に利用し、もって漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的としています。
 漁業法第84条、地方自治法第180条の5に基づき設置されている行政委員会です。

主な活動内容

  1. 行政庁の諮問機関として調整、答申等を行う。

    ・漁業権の免許について

    ・沿岸漁場整備開発法等に基づく行政庁の基本計画について
    ・県漁業調整規則の制定、改廃について

  2. 漁業に関する制限、禁止等について「委員会指示」を行う。
  3. 漁業許可等の取扱についての方針等を協議する。
  4. その他漁業調整に関する協議を行う。

第23期委員(昭和25年に設置)

  1. 任期 令和7年4月1日から令和11年3月31日(4年間)
  2. 定員 10名
        構成 漁業者・漁業従事者委員 7名、学識経験委員 2名、中立委員 1名

鳥取海区漁業調整委員会事務局(漁業調整課内)
 680-8570鳥取市東町一丁目220
 電話:0857-26-7339

          

鳥取県における遊漁者の「やす」の使用制限に関する意見聴取について

 近年、沖合まで遊泳し、採捕能力の高い長い柄の「やす」を使用した遊漁者の魚突きが増えており、漁場が採貝・採藻漁業の漁場(漁業者による自主禁漁区を含む)と競合することがあり、漁場の使用に関する紛争の防止のため、鳥取県漁業調整規則第46条(遊漁者等の漁具又は漁法の制限)では使用できない「やす」を明文化することを目的とした鳥取海区漁業調整委員会指示の発出を検討しています。ついては、制限する内容についての御意見を募集します。

1 募集期間 令和7年9月10日(水)から令和7年10月10日(金)

2 募集内容 鳥取県における遊漁者の「やす」の使用制限についての御意見

3 募集の概要(制限する内容)

(1)遊漁者の使用を制限する「やす」

 ゴム、ばねその他の発射装置を有し、鋭利な金具を棒の先に取り付け、魚介類を突き刺して採捕する「発射装置付きやす」を使用禁止とする。

(補足説明)従来から「やす」のうち、ゴム等で発射し、手から離れて魚介類を突き刺すものは、遊漁者が使用できないものです。近年、使用者が増加している柄が長い「やす」は手から離れずとも飛距離が長く、大型魚も突くことが可能な採捕能力の高い道具であり、大型魚等を求め沖合域まで遊泳し、魚突きを行う遊漁者が増えてきたことから、今回、手から離れる如何は問わずゴム付き等の「発射装置付きやす」の使用に関して制限をかけるものです。なお、発射装置のない「やす」は従来どおり使用可能とします。

(2)制限する範囲

 鳥取県におけるすべての海域で遊漁者による「発射装置付きやす」を使用禁止とする。

(3)制限の適用除外

 代表者、事業者等が該当海域を所管する漁業協同組合(支所)の同意を得て『体験学習』として県へ特別採捕許可申請を行い、許可を得ることで可能とする。

4 意見提出の方法

・電子メール、郵送、ファクシミリのいずれかにて応募できます。

・提出される用紙の様式は、次のファイルをダウンロードしたものを用いてください。

意見応募用紙(PDFファイル(pdf:41KB)、ワードファイル(docx:21KB)

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:gyogyou-chousei@pref.tottori.lg.jp

(鳥取県農林水産部水産振興局漁業調整課宛)

(2)郵送する場合

<送り先>〒680-8570(所在地記載不要)

鳥取海区漁業調整委員会事務局(鳥取県農林水産部水産振興局漁業調整課内) 宛て

(3)ファクシミリを使用する場合

ファクシミリ番号:0857-26-8131

  

水産振興に関わることは水産振興課が所管しています

令和4年4月から水産課は水産振興課と漁業調整課に分かれました。水産振興に関わることについては水産振興課のホームページをご覧ください。
  

最後に本ページの担当課
   鳥取県農林水産部水産振興局漁業調整課
   住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話  0857-26-73150857-26-7315    
   ファクシミリ  0857-26-8131
    E-mail  gyogyou-chousei@pref.tottori.lg.jp

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