県議会に対する請願・陳情・「県民の声」

【お知らせ】 請願・陳情の提出期限等(令和6年6月定例会)

 令和6年6月定例会での審議を希望される請願・陳情の提出期限等は次のとおりです。

提出期限 6月11日(火)正午【必着】

取下げ申出期限 7月2日(火)正午【必着】

  

請願書の取扱い

第1 提出書類

 鳥取県議会に対する請願を行う場合は、次の書類(2点)を準備してください。

1 請願書(必須)

 次の記載例及び注意事項をご確認の上、鳥取県議会議長あてに書面を提出してください。

【請願書の記載例】

 請願書
○年○月○日


 鳥取県議会議長 様

                         (請願者)
                          住所
                          氏名 ※記名、署名又は記名押印

                         (連絡先)
                          固定電話番号
                          携帯電話番号
                          電子メールアドレス

                         (紹介議員)
                          氏名 ※記名、署名又は記名押印


   ○○○○○○○○○○○について(請願)


1 請願事項
  ………………こと。
2 請願理由
  ………………。

矢印 請願書の参考様式(pdf:23KB) 矢印 請願書の参考様式(docx:20KB)

【記載上の注意】

  1.  提出者が個人である場合は、(1)提出年月日、(2)請願者の住所、(3)請願者の氏名、(4)紹介議員の氏名、(5)請願事項、(6)請願理由を必ず文章で記載してください。
  2.  提出者が団体である場合は、(1)提出年月日、(2)請願者である団体の所在地、(3)当該団体の名称、(4)当該団体の代表者の氏名、(5)紹介議員の氏名、(6)請願事項、(7)請願理由を必ず文章で記載してください。
  3.  氏名の記載は、請願者と紹介議員がそれぞれ、記名、自署又は記名押印のいずれかを行ってください。
  4.  ここにいう団体の代表者とは、当該団体の名において当該請願を行う権限又は役割を有する者をいいます。
  5.  請願者多数の場合は、代表者1名を選び、請願者欄に記載してください。代表者以外の方の住所及び氏名は請願者の末尾に記載してください。
  6.  請願書の内容や手続等について県議会事務局からご連絡する場合がありますので、日中連絡先となる電話番号又は電子メールアドレスをなるべく記載してください(記載がない場合は、紹介議員経由でご連絡いたします。)。
  7.  外国語又は点字等で書かれた請願書には、翻訳文を添付してください(あらかじめ県議会事務局へご相談ください。)。
  8.  請願事項が2項目以上にわたるときは、なるべく1項目ごとに書面を提出してください(一つの書面に2項目以上の請願事項がある場合は、原則として、全ての項目を一括して採否が決定されます。)。
  9.  請願書の内容は、次の表のとおり公表されます。また、鳥取県議会情報公開条例に基づく情報公開の対象となります。
 公表  非公表
  • 受理年月日
  • 請願者の住所(団体の所在地)
      (注) 県議会ウェブサイトでは個人の市町村名のみ
  • 請願者の氏名(団体の名称及び代表者氏名)
  • 紹介議員の氏名
  • 請願書の件名、請願事項及び請願理由
      (注) 公表時に要約・整文を行うことがあります。
  • 請願者の印影
  • 請願者の電話番号
  • 請願者の電子メールアドレス
  • 【請願書の提出方法】

    窓口へ直接持参する場合 紙原本を提出してください。
    郵送する場合 紙原本を送付してください。
    ファクシミリで送信する場合 写しを送信してください。
    電子メールで送信する場合 電磁的記録(PDF/MS-word形式)を送信してください。
    (電子メールの添付ファイルにしてください。)

    2 本人確認書類(必須)

    1.  請願書を受付する際、請願者ご本人によるものであることを確認するための本人確認を行っています。
    2.  請願者の本人確認は、原則として、紹介議員経由で行いますので、あらかじめ紹介議員とご相談ください。
    3.  なお、提出者が自ら本人確認書類を提示し、又は写しを提出される場合の手続は、陳情書の取扱いと同様の取扱いとなります。

    3 その他の書類(任意)

     署名簿や参考資料がある場合は請願書の末尾に添付してください。

     

    第2 提出手続

    1 提出期限

    1.  請願書は、県議会の開会中・閉会中にかかわらず提出することができます。
    2.  原則として、各定例会の開会日前日の正午までに受け付けた請願を、その定例会で審議します。
    3.  各定例会の提出期限は、県議会ウェブサイトで公表する「○年○月定例会の日程(案)」又は「◯年◯月定例会の請願・陳情」を確認してください。

    2 提出先及び提出方法

     令和3年3月29日からファクシミリ及び電子メール経由の提出が可能となりました。

    (1) 直接持参

    【提出先】

      鳥取県庁議会棟2階 鳥取県議会事務局(請願受付窓口)
      【受付時間】 開庁日 午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜・祝日を除く)

    【提出方法】

    1.  請願書 原本1部(紙)
    2.  本人確認書類 原本1部(窓口で提示)

    【留意事項】

      新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、当分の間、郵送・ファクシミリ・電子メールによる提出にご協力ください。

    (2) 郵送

    【提出先】

     〒680-8570 鳥取市東町1丁目220 鳥取県議会事務局議事・法務政策課
             (封筒の表に「請願書在中」と書き添えてください。)

    【提出方法】

    1.  請願書 原本1部(紙)
    2.  本人確認書類 写し1部(コピー又は写真)

    【留意事項】

    1.  提出期限は必着です。
    2.  封書で提出してください(葉書は使わないでください。)。

    (3) ファクシミリ

    【提出先】

     0857-26-7461(鳥取県議会事務局・ファクシミリ専用番号)

    【提出方法】

    1.  請願書 写し1部(紙)
    2.  本人確認書類 写し1部(コピー)

    【留意事項】

    1.  提出期限は必着です。
    2.  折り返し県議会事務局から受信を確認した旨をご連絡いたします。次の日(土曜・日曜・祝日など閉庁となる日を除きます。)の正午までに県議会事務局から受信確認の連絡がない場合は、正しく受信できていないことも想定されますので、念のため、県議会事務局まで電話等でご一報ください。

    (4) 電子メール

    【提出先】

     gikaisoumu@pref.tottori.lg.jp(鳥取県議会事務局・代表メールアドレス)

    【提出方法】

    1.  請願書 原本1部(PDF/MS-wordファイル)
    2.  本人確認書類 写し1部(PDF/JPG/GIF/PNGファイル)

    【留意事項】

    1.  提出期限は必着です。
    2.  折り返し県議会事務局から受信を確認した旨をご連絡いたします。次の日(土曜・日曜・祝日など閉庁となる日を除きます。)の正午までに県議会事務局から受信確認の連絡がない場合は、正しく受信できていないことも想定されますので、念のため、県議会事務局まで電話等でご一報ください。

    3 請願書としてお取扱いができない場合

    1.  次のような場合には、請願書としてのお取扱いができません(議会での審議には付しませんが、県議会議長あての要望として受け止め、各議員、所管委員会等に写しを配付するなどして今後の議論の参考とさせていただきます。)。
       (1) 請願書中に必須の記載事項が欠けている場合
       (2) 持参による提出の際に本人確認ができない場合
       (3) 郵送・ファクシミリ・電子メールによる提出の際に本人確認書類が添付されていない場合
    2.  請願書に形式不備がある場合や本人確認未了の場合も、期限までに形式が具備され、又は本人確認ができたときは、請願書として取り扱うこととなります(請願書中に日中連絡先の電話番号や電子メールアドレスの記載があるときは、補正や追完のための諸連絡を県議会事務局から速やかに行うことができますので、ご協力ください。)。

    4 審議に付されている請願書の取下げ

    1.  審議に付されている請願書の取下げを希望される場合は、県議会議長に対し、その旨を書面で申し出ていただく必要があります(あらかじめ紹介議員とご相談ください。)。
    2.  請願書の取下げの申出に対しては、当該請願が所管委員会に付託される前であれば、議長が許可します。これに対し、当該請願が所管委員会に付託された後では、本会議の議決で承認されない限り、取下げは認められません。
    3.  当該請願の採否(結論)が本会議で決定された後は、当該請願書を取り下げることはできません。

    Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000