盛土等及び工作物設置の許可制度
盛土等の施工及び斜面地における工作物の設置を行う場合に遵守すべき技術基準を定め、一定規模以上の行為を行う場合には、知事の許可が必要になります。
■許可の対象となる行為
盛土等の施工 |
面積2,000平方メートル以上かつ高さ1m以上又は面積に関わらず高さ5m以上の盛土等(残土処分場、宅地開発等が該当) |
工作物の設置 |
斜面地に設置する面積300平方メートル以上又は高さ15m以上の工作物※斜面地:傾斜度15度を超え、かつ高さ5mを超える斜面を含む土地(太陽光・風力発電施設等が該当)
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■技術基準
盛土等及び工作物の設置について斜面の安全に係る技術基準を設定し、許可において審査します。※技術基準に定める項目:法面の勾配、小段の間隔・幅、法面の保護、排水施設の構造等
■近隣関係者への事前説明
事業者には、許可申請を行う前に、事業計画を近隣関係者に説明することを義務付けます。
■中間検査、完了検査及び廃止時検査
許可事業者には、知事の中間検査、完了検査及び廃止時検査を受けることを義務付けます。
中間検査 |
事業完了時には確認できない地盤の状態、埋設される排水設備の設置状況、工作物の基礎設置状況等について、各工程で、事業計画・技術基準への適合を確認する。(中間検査に合格しなければ、次工程の工事に着手できない。) |
完了検査 |
事業完了時、事業計画・技術基準への適合を確認する。(完了検査に合格しなければ、その土地や工作物の使用を認めない。) |
廃止時検査 |
設置した工作物を廃止する場合等、工作物撤去等の斜面の安全確保措置が行われたことを確認する。(廃止時検査に合格しなければ、保証金の質権設定を解除しない。) |
■定期報告
許可事業者には、知事への定期報告を義務付けます。
施工中 |
6月毎に施工状況、斜面の安全に係る点検結果の報告を求める。(他県から搬入する土砂も確認) |
完了後 |
盛土等は完了後10年間、工作物は撤去完了まで、毎年点検結果の報告を求める。(斜面に異変、維持管理の不備があった場合、安全が担保されるまで期間を延長)
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■保証金の預託
許可事業者には、一定の工事を対象に斜面の崩落、工作物の放置など不測の事態に備える保証金の預託を義務付けます。
対象 |
斜面地の盛土(残土処分場、宅地開発等)、工作物設置(太陽光・風力発電施設等) |
金額 |
「事業費の5%」又は「事業区域面積1haあたり200万円」のいずれか高い額 |
使途 |
斜面の安全の確保、災害発生の防止等のために必要な措置を、事業者に代わって県が実施する場合の費用に充当 |
質権の解除 |
次の場合に、県が預託金に設定した質権を解除
盛土施工:完了検査に合格した場合
工作物設置:廃止時検査に合格した場合
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建設発生土搬出の許可制度
500m3以上の建設発生土を場外に搬出する場合は知事の許可が必要になります。
■事業計画で、適切な搬出先があること等を審査する。
■建設発生土搬出の完了を知事に報告することを義務付ける。
監視体制、違反行為に対する処置
県は、条例の目的を達成するために必要な以下の措置等を講じます。
巡視活動 |
土砂の不法投棄、無許可の工事等を監視するため、巡視員を配置して定期巡回等を行う。 |
報告徴収
立入調査
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必要に応じて事業者に報告や資料の提出を求め、立入調査を行う。 |
指導・助言 |
必要に応じて事業者に指導・助言を行う。 |
勧告 |
斜面の安全確保等のために必要な措置を事業者に勧告する。 |
命令・公表 |
盛土等の施工、工作物の設置、建設残土の搬出により、斜面の安全確保等に支障が生じるおそれがある場合には、事業の停止、盛土・工作物の撤去その他斜面の安全確保等に必要な措置を事業者に命じる。事業者が命令に従わない場合は、その旨と事業者名を公表する。
(命令の対象者)
・技術基準に従わない者
・無許可で事業を行った者
・災害発生などの危険を生じさせた者
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手数料
許可、中間検査、完了検査等について手数料を徴収します。
区分 |
手数料の金額 |
盛土等 |
工作物 |
盛土等、斜面地の工作物設置の許可 |
70,000円
(変更42,000円) |
91,000円
(変更53,000円)
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中間検査 |
26,000円 |
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完了検査 |
26,000円 |
33,000円 |
建設発生土搬出の許可 |
10,000円
(変更6,000)
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許可台帳記載事項に係る証明書交付 |
650円 |
罰則
無許可で事業を行った者、県の命令に従わない者等に対し、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処します。
施行期日
令和4年5月1日
経過措置
■盛土等及び工作物設置
施行日前に工事に着手している事業は、次の場合に知事の許可が必要です。
区分 |
許可が必要となる場合 |
他法令(森林法等)の技術審査を受けているもの |
事業計画を変更する場合 |
上記以外のもの |
施行日後3ヵ月経過又は事業計画を変更する場合 |
■建設発生土搬出
施行日前に着手している建設工事の建設発生土搬出は、施行日1か月後から知事の許可が必要です。