2022年4月 タイ王国及び東南アジア諸国の動向

全文版のダウンロード (pdf:362KB)
※全文版(PDF版)では、タイの経済統計を1ページにまとめた「ワンページタイ経済」をご覧いただけます。


  

タイ王国及び東南アジア諸国の経済・産業動向、社会動向報告書

東南アジア各国の開国状況

 こんにちは。鳥取県東南アジアビューローの辻です。

 タイでは新型コロナウイルス感染症の感染拡大が始まった2020年3月末ごろに海外からの渡航者受け入れを原則禁止し、事実上の鎖国状態となりました。その後、段階的に緩和されたものの、入国後14日間の隔離が義務付けられるなど厳しい条件付きでの渡航しかできない日々が続いていましたが、2021年11月には (1)ワクチンの接種完了 (2)出発72時間前以内のPCR検査陰性証明 (3)到着後PCR検査(1泊) (4)医療保険への加入 の条件付きで、旅行目的の渡航受け入れを再開しました。そして5月1日からは出発前のPCR検査陰性証明と到着後のPCR検査が渡航条件から外れ、入国のハードルはかなり低くなりました。

 タイ以外の東南アジア諸国を見ても、各国条件は様々ですが、ワクチンを規定回数完了した人は、隔離なしで渡航が可能になってきています。

 今回は東南アジア各国の渡航・入国に関する規制についてお伝えします。

 

東南アジア各国の入国制限・渡航制限状況

国名

渡航・入国に関する規制

タイ

【ワクチン接種完了者は出発前、到着時の検査が不要、隔離なしでの入国が可能】

渡航前にタイランドパス申請システム(https://tp.consular.go.th)への登録が必要。

■ワクチン接種完了者

タイ入国後の隔離措置が免除になり、また渡航前及びタイ到着後のRT-PCR検査が不要。以下の必要書類をタイランドパス申請システムに登録し、申請を行うこと。

(1)パスポート

(2)国の公的機関・地方自治体により発行されたワクチン接種証明書

(3)1 万 US ドル以上の治療補償がある医療保険証

■ワクチン未接種者、未完了者で隔離免除を希望する者

以下の必要書類をタイランドパス申請システムに登録し、申請を行うこと。

(1)パスポート

(2)渡航前 72 時間以内に発行された RT-PCR 検査による新型コロナウィルス非感染証明書(英文、検査医師の直筆サインが必要)

(3)1 万 US ドル以上の治療補償がある医療保険証

■ワクチン未接種者、未完了者で渡航前にRT-PCR 検査を行わない者

入国後、隔離措置施設(AQ)で5日間の隔離措置となる。以下の必要書類をタイランドパス申請システムに登録し、申請を行うこと。

(1)パスポート

(2)AQホテルの5 泊分予約確認書(空港送迎及びRT-PCR検査1回分 (4-5日目に実施)の費用を含むことが明記されていること)

(3)1 万 US ドル以上の治療補償がある医療保険証

※11歳未満の子供の場合、ワクチン接種証明書は不要。

※※新型コロナウイルス感染歴がある者は、感染判明日より14日間経過後に渡航が可能となる。

インドネシア

【ワクチン接種完了者は出発前の検査は必要だが、到着時の検査は不要、隔離なしで入国が可能】

入国に必要な書類等は以下の通り。

(1)パスポート及び有効なビザ、滞在許可など

(2)ワクチン接種証明書(出発の14日以上前に必要とされる回数の接種が完了していることが発行国の言語と英文で併記されていること)

(3)出発前48時間以内に行ったPCR検査の陰性証明(英文)
(4)インドネシア政府指定のアプリ「Peduli Lindungi」のインストール

※現在、ジャカルタのスカルノハッタ国際空港を含む主要空港において、観光目的の特別到着ビザ(Visa on Arrival:VOA)の発給が可能。必要書類は以下の通り。

ア.残存有効期間が6か月間以上あるパスポート

イ.復路の航空券または他国に向かう航空券

ウ.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットが定める医療保険加入書

シンガポール

【ワクチン接種完了者は出発前、到着時の検査が不要、隔離なしでの入国が可能】

(1)事前に専用サイトhttps://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/にてSGアライバルカード(電子入国カード)を提出すること。入力情報は以下の通り。(出発3日前から提出可能)

・個人情報

・ワクチンの接種状況(接種証明書の登録)

・健康宣言

(2)ワクチン未接種者と未完了者は、出発前48時間以内に行ったPCR検査の陰性証明書(英語表記)が必要。(ワクチン接種完了者は不要)

(3)補償額30,000シンガポールドル以上をカバーしている海外旅行保険への加入が必要。

(4)追跡アプリ「TraceTogether」のインストールが必要。

ベトナム

【ワクチン接種の有無に関わらず、出発前の検査による陰性証明があれば入国が可能】

(1)入国の条件としてワクチン接種の有無や回数は規定されていないが、出発前に以下のいずれかの検査による陰性証明が必要。

・RT-PCR法/RT―LAMPを使用する場合:日本出国前72時間以内に検査実施

・迅速抗原検査を使用する場合:日本出国前24時間以内に検査実施

※2歳未満の子供を除く

(2)観光目的の渡航者は新型コロナ感染症の治療費をカバーできる10,000USD以上の補償額がある医療保険/海外旅行保険の加入が必要。

(3)追跡アプリ「PC-COVID」をインストールすること。

マレーシア

【ワクチン接種完了者は出発前、到着時の検査が不要、隔離なしでの入国が可能】

<日本出発前の手続き>

(1)マレーシア政府のコロナ対策アプリ「MySejahtera」をインストールし、渡航7日前までに健康情報を入力。

(2)アプリ内のPre-departureフォームで渡航情報の事前入力。

(3)ワクチン未接種者と未完了者は、出発前48時間以内に行ったPCR検査の陰性証明書(英語表記)が必要。(ワクチン接種完了者は不要)

<マレーシア入国後の手続き>

(1)ワクチン未接種者と未完了者は、入国後24時間以内に迅速抗原検査を受検する。(空港内医療施設または任意の医療施設で実施)

(2)ワクチン未接種者と未完了者は、迅速抗原検査の結果が陰性の場合は5日間、陽性の場合は7日間の隔離となる。

フィリピン

【ワクチン接種完了者は出発前の検査は必要だが、到着時の検査は不要、隔離なしで入国が可能】

入国に必要な書類等は以下の通り。

(1)残存有効期間が6か月間以上あるパスポート

(2)ワクチン接種証明書(英語表記)

(3)出発前48時間以内に行ったPCR検査の陰性証明書(英語表記)

(4)新型コロナ感染症の治療費をカバーできる35,000USD以上の補償額がある海外旅行保険証

※ワクチン未接種、接種未完了者はフィリピンへの入国は許可されない。

カンボジア

【ワクチン接種完了者は出発前、到着時の検査が不要、隔離なしでの入国が可能】

入国に必要な書類等は以下の通り。

(1)パスポート及び有効なビザ、滞在許可など

(2)ワクチン接種証明書(電子媒体は不可)

ワクチン未接種者と未完了者のみ以下の措置がとられる。

(3)カンボジア政府指定の隔離施設で7日間の隔離

(4)隔離ホテルの予約確認書の提示またはデポジット(2,000USD)の支払い

ラオス

【ワクチン接種完了者は出発前、到着時の検査が不要、隔離なしでの入国が可能】

入国に必要な書類等は以下の通り。

(1)パスポート及び有効なビザ、滞在許可など

(2)ワクチン接種証明書

(3)ワクチン未接種者と未完了者は出発前48時間以内の抗原検査(ATK)の陰性証明書

※出所:外務省海外安全ホームページ、各国日本大使館Webサイト、各国在日大使館Webサイト

※上記情報は2022年5月10日現在のものです。渡航される際は各国の大使館などで最新の情報をご確認ください。また、ミャンマーについては、現在一般旅行客の渡航ができない状況であるため、掲載しませんでした。


 タイ政府は早ければ7月に新型コロナウイルス感染症を「パンデミック(世界的大流行)」から「エンデミック(日常的に流行する感染症)」移行することを目標に掲げており、他の国においても今後さらに緩和していくことが見込まれますビジネスでの渡航についても今後制限がなくなっていくものと思われます。タイをはじめ、東南アジアへご出張される際は、ぜひ当ビューローをご活用ください。

県内企業の皆様への現地情報のご提供について

 タイ王国の最新の現地情報については、以下にお問合せください。

鳥取県東南アジアビューロー 担当:辻 三朗 (TSUJI SABURO)

TEL/FAX:+66-(0)2-260-1057+66-2-260-1057
E-mail:tottori@aapth.com

鳥取県商工労働部通商物流課 担当:田村

TEL:0857-26-76600857-26-7660
FAX:0857-26-8117
E-mail:tsushou-butsuryu@pref.tottori.lg.jp

鳥取県東南アジアビューローの運営法人(鳥取県が業務委託)

アジア・アライアンス・パートナー・ジャパン株式会社

 タイを中心に、ベトナム・インドネシア・インド・メキシコにて主に日系中堅・中小企業様の海外進出や進出後の会計税務法務を中心とした運営支援業務を行っております。

免責事項

 情報の掲載内容には万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有用性、適用性についていかなる保証も行いません。また、その利用により生じた被害や損害に関して一切の責任を負いません。

  

最後に本ページの担当課    鳥取県商工労働部通商物流課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-76600857-26-7660    
    ファクシミリ  0857-26-8117
    E-mail  tsushou-butsuryu@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000