倉吉保健所管内の会場で、健康診断や予防接種等を実施する場合、原則、実施場所ごとに診療所開設の手続きが必要ですが「医療機関外の場所で行う健康診断等の取扱いについて」に定められている要件を満たす場合、「新たに診療所開設の手続きを要しないもの」とされています。
この度、移動健診等施設以外の施設を利用して巡回診療等を行う際に、「新たに診療所開設の手続きを要しないもの」とされる要件について、本県の考え方 (pdf:65KB)を整理しました。
巡回健診等の実施にあたり、実施計画書等を提出される際はご注意ください。
令和7年4月1日以降の巡回診療等の開設手続きをされる場合は、下記の連絡先までお問い合わせください。
【問合せ先】 倉吉保健所 医薬・感染症対策課 医薬担当
電話:0858-23-3144(直通)メール:kurayoshihoken@pref.tottori.lg.jp
各種許可申請書様式(事前の許可申請が必要です。)
各種届出様式(事後の届出が必要です。)
注1:診療所、助産所にあっては法人開設の医療機関のみ必要です。
注2:診療所、助産所については入院・入所施設がある医療機関のみ必要です。
注3:個人開設の医療機関のみ必要です。