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要旨

 平成24年9月11日(火)付けで米子市住民から地方自治法第242条第1項に基づく鳥取県職員措置請求書が提出され、10月3日(水)に開催した監査委員協議会において審査の結果、請求内容が地方自治法第242条の住民監査請求としての要件を欠くと認められ、却下することを決定しました。

1 請求の理由(解釈した要旨)

(1)境港市の固定資産評価の事務は違法なものであり、知事(県税務課指導室職員)は、地方税法第419条に基づく固定資産課税台帳の修正の勧告を怠っている。
(2)県税務課は、市に是正の勧告をするかしないかの証明を請求人に出すことを怠っている。また、県民課は、税務課が証明を出さないことについて、その事実を請求人に書面で出すことを怠っている。

2 措置請求(解釈した要旨)

(1)県が地方税法に基づく勧告を怠っていることについて、地方自治法第100条の規定により調査等及び審査決議を行うことの措置勧告を行うこと。

(2)県が境港市に是正の勧告をするかしないかの証明等を請求人に交付することの措置勧告を行うこと。
 

3 却下の理由(要旨)

○ 住民監査請求の対象となる行為は,地方自治法第242条第1項に規定する県の財務会計行為に限られ、行政一般の事務処理にまで及ぶものではない。
○ 請求人が請求の理由としている行為・事実は、地方自治法242条第1項に規定する財務会計上の行為又は怠る事実に該当しない。
  

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