ようこそようこそ鳥取県観光振興条例

前文

 本県は、日本一の鳥取砂丘など貴重な地質遺産が連続する山陰海岸国立公園と秀峰大山を中心とした大山隠岐国立公園に囲まれた四季の彩り豊かな美しい県土を有している。
 また、県内全域に点在する特色ある温泉地や四季折々の新鮮な食材で訪れる方に寛ぎと安らぎを提供していることに加え、近代産業の形成と発展に重要な役割を果たした産業遺産あるいは国際的にも高く評価されている漫画家の活躍など、新たな観光の魅力を創出しつつある。
 観光は、経済の活性化や就業機会の増大など地域の発展に寄与するとともに、健康の増進や潤いのある豊かな生活の実現を通じて人々の生活の安定向上に貢献するものであることに加え、国際間の相互理解を増進するものである。また、観光は、県民が誇りと愛着を持つことのできる活力に満ちた地域社会の実現を促進し、地域の歴史や文化に関する理解を深めるものでもあり、観光の振興を図ることは、地域の産業を発展させるだけでなく、人や物や情報などの交流を活発化し、文化の向上や人材の育成にも寄与するなど、本県の活性化のために極めて重要である。
 本県が大交流時代の幕開けを迎える今、私たち鳥取県民が、地域における創意工夫を生かした主体的な取組を通じて郷土に誇りと愛着を持ち、国内外からの観光客に温かな心配りで接することにより、観光の振興を図り、活力に満ちた地域社会を形成していくため、本条例を制定する。

第1章 総則

目的

第1条 この条例は、県民、観光事業者(旅行業、旅館業その他の観光に関する事業を営む者をいう。以下同じ。)、観光関係団体(観光の振興を目的として、観光事業者、行政機関等で構成される団体をいう。以下同じ。)、市町村及び県が一体となって、もてなしの心にあふれた魅力ある観光地づくりを推進することにより、地域の魅力を自らの誇りとし、自慢できるような機運を盛り上げるとともに、国内外から多くの来訪者を呼び込むための取組を推進することにより、観光の振興を図り、もって、地域の活性化と経済の発展に資することを目的とする。

基本理念

第2条 本県の観光の振興は、地域における創意工夫を活かした主体的な取組を尊重しつつ、魅力ある観光地の形成を図るとともに、国内外からの観光に訪れる者(以下「観光客」という。)の誘致を促進することが、県民が誇りと愛着を持つことができる豊かで活力に満ちた地域社会の形成及び潤いのある県民生活の実現のために重要であるとの認識のもとに推進されなければならない。

2 本県の観光の振興は、地域の自然、歴史、文化等に関する理解を深め、観光客への快適なサービスを提供できる環境を整備するとともに、地域のもてなしの向上及び観光振興の担い手となる人材の育成が図られるよう推進されなければならない。

3 本県の観光の振興は、多様な分野における特色ある事業活動から構成されている観光産業の振興を図ること及び観光産業と農業水産業、製造業その他の産業との有機的な連携を図ることにより、地域の産業活動、社会活動、文化活動その他の活動を活発にし、魅力ある活力に満ちた地域社会の形成を図ることが重要であるとの認識のもとに推進されなければならない。

4 本県の観光の振興は、観光が地域の経済において重要な役割を担っていることにかんがみ、県民、観光事業者、観光関係団体(以下「県民等」という。)、市町村及び県(以下「地域行政」という。)の相互の連携が確保されるよう推進されなければならない。

5 本県の観光の振興は、他の地方公共団体との広域的な連携及び協力により、効果的な実施が図られるよう推進されなければならない。

第2章 観光振興に関する役割等

県民の役割

第3条 県民は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、自らの日常生活及び周辺の環境が地域の観光の振興のための重要な要素であるとの認識に立ち、観光への関心及び理解を深めるとともに、観光の振興に関する取組に積極的に参画するよう努めるものとする。

観光事業者の役割

第4条 観光事業者は、基本理念にのっとり、観光資源(自然、文化、歴史、産業その他の観光の振興に資する資源をいう。以下同じ。)が自らの事業活動に活用できるものであること又は自らの事業活動が魅力ある観光地づくりに資するものであることを認識するとともに、自らが地域の観光の振興の推進役として、その事業を実施するよう努めるものとする。  

観光関係団体の役割

第5条 観光関係団体は、基本理念にのっとり、観光事業者等が連携して行うもてなしの向上その他の受入態勢の整備、観光に関する情報の発信その他の観光宣伝活動の実施及び観光客の誘致に取り組むよう努めるものとする。

市町村の役割

第6条 市町村は、基本理念にのっとり、地域の特性を生かした観光の振興に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるとともに、県が実施する観光の振興に関する施策に連携、協力するよう努めるものとする。  

県の責務

第7条 県は、基本理念にのっとり、地域の特性を生かした観光の振興に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 県は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市町村と連携するとともに、市町村が実施する観光の振興に関する施策について、市町村に対し、情報の提供、技術的な助言その他の必要な支援を行うものとする。

3 県は、県民等がこの条例の目的に沿って実施する地域の観光の振興に関する取組が、相互の連携、協働のもとに行われるよう総合的な調整を行うとともに、その取組に対し、必要な支援を行うものとする。

第3章 ようこそようこそ鳥取県運動の推進

県民運動の推進

第8条 県民等及び地域行政は、地域における創意工夫を生かした主体的な取組を通じて郷土に誇りと愛着を持ち、観光客に温かな心配りで接すること等により、観光の振興を図り、活力に満ちた地域社会を形成していく取組みを県民運動として推進していくよう努めるものとする。

2 県は、県民運動(以下「ようこそようこそ鳥取県運動」という。)が、県民等の相互の連携、協働のもとに、効果的かつ効率的に行われるよう必要な支援を行う。

取組指針の策定等

第9条 県は、ようこそようこそ鳥取県運動を推進していくため、次の事項について定める取組指針(以下「ようこそ運動取組指針」という。)を策定する。

 (1)本県の観光の振興のために基本となる事項
 (2)ようこそようこそ鳥取県運動を推進するための体制に関すること。
 (3)ようこそようこそ鳥取県運動の具体的な取組の内容に関すること。
 (4)その他本県の観光の振興のために必要な事項

2 県は、ようこそ運動取組指針を戦略的勝つ効果的なものとするため、観光客の動向等に関する調査及び研究を行う ものとする。

協議会の設置

第10条 県民等及び地域行政は、ようこそようこそ鳥取県運動を一体的かつ総合的に推進するため、ようこそようこそ鳥取県運動推進協議会(以下「ようこそ協議会」という。)を組織する。

2 ようこそ協議会は、次に掲げる事項を処理する。

 (1)ようこそ運動取組指針の策定及び変更について意見を述べること。
 (2)ようこそ運動取組指針に定める事業の推進に関すること。
 (3)その他本県の観光の振興のために必要な取組に関すること。

第4章 ようこそようこそ鳥取県運動の取組内容

地域の観光資源の認知

第11条 県民等及び地域行政は、地域の観光資源を知り、認識を深めるための情報の提供並びに学習の機会の提供及びそれへの参加に努めるものとする。

2 県民等及び地域行政は、地域の観光資源の保全及び次の世代への継承に努めるものとする。

観光資源等の充実

第12条 県民等及び地域行政は、地域の自然、文化、歴史、産業等を観光の観点から見直し、その活用を図るとともに、既存の観光資源に付加価値を加え、一層魅力あるものに磨き上げるよう努めるものとする。

2 県民等及び地域行政は、自然や農林水産業等に関する体験活動を目的とする観光、心身の健康の保持増進のための観光、食文化への理解を深めるための観光、産業遺産、映画、漫画の活用等による観光その他の多様な観光の形態の普及及び促進に努めるものとする。

コンベンション等誘致

第13条 県民等及び地域行政は、各種会議、展示会、スポーツ競技会その他の行事の県内での開催を増加させるため、当該行事の誘致の促進及び開催の際の受入態勢の充実に努めるものとする。

環境の整備等

第14条 県民等及び地域行政は、国籍、年齢、障害の有無等にかかわらず、すべての人々が安心して快適な観光を楽しめる環境の整備等に努めるものとする。

もてなしの向上等

第15条 県民等及び地域行政は、地域を訪れた観光客に本県への好意と再度の来訪意欲を抱いていただけるよう温かな心配りで接するよう努めるものとする。

観光情報の発信

第16条 県民等及び地域行政は、様々な機会を通じ、広報誌、インターネット、本県ゆかりの人材等を活用して重点的かつ効果的に地域の観光資源その他の観光情報を発信するよう努めるものとする。

外国人誘客

第17条 県民等及び地域行政は、県内の空港、港湾等を利用して訪れる外国人の観光客の誘致を促進するため、言語や習慣の違いが観光の妨げにならないよう、多言語を用いた観光情報の提供、通訳案内の体制の確保その他の受入態勢の充実を図るものとする。

人材の育成 

第18条 観光関係団体及び地域行政は、観光の振興に関し意欲を持ち、及び知識を有する者の資質の向上並びに観光に関する事業における指導者の育成を図るため、観光又は観光に関する事業の振興振興についての学習の機会の充実に努めるものとする。

2 観光関係団体及び地域行政は、観光客に対し地域の観光資源に関し適切に説明し、及び案内するボランティアの育成に努めるものとする。

広域連携

第19条 地域行政は、観光客の誘致を効果的に行うため、他の地方公共団体との連携及び協力を図り、 観光資源を広域的かつ有機的に連結させた観光の振興を推進するものとする。

その他必要な取組

第20条 県民等及び地域行政は、第11条から前条までに掲げる取組のほか、もてなしの心にあふれた魅力ある観光地づくりを推進するために必要な取組を積極的に推進するものとする。 


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