あっせんの対象外

あっせんの対象とならない場合

≪あっせんの対象とならない場合≫


 申請しようとする紛争が次のいずれかに該当する場合には、個別労働関係紛争あっせんを行わないことがあります。

 鳥取県外の事業所における労働関係に係るものである場合
 労働者の募集及び採用に関する事項に係るものである場合
 労働者と事業主の立場にかかわらない私的な争いにとどまる場合
 労働者が公務員又は船員である場合(詳しくはこちらへ
 労働組合による団体交渉の対象に含まれている場合(集団あっせん不当労働行為救済などの制度を利用することになります)

 申請しようとする紛争が既にほかの公的な紛争解決手続による解決を図られたものであって、争いの蒸し返しとなるおそれがある場合には、個別労働関係紛争あっせんを行わないことがあります。

 訴えの提起がなされているもの又は判決が確定し、裁判上の和解が調い、若しくは訴えに係る請求の放棄若しくは認諾がなされたものである場合
 民事調停法による調停の申立てがなされているもの又は同法による調停が成立したものである場合
 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律による解決の援助を求められたものであって同法による都道府県労働局長による助言、指導若しくは勧告がされ、若しくはこれらをしないことが決定されるまでの間にあるもの又は同法第18条第1項の紛争調整委員会に係属しているもの若しくは同法による調停が成立したものである場合
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)による解決の援助を求められたものであって同法による都道府県労働局長による助言、指導若しくは勧告がされ、若しくはこれらをしないことが決定されるまでの間にあるもの又は同法第52条の5第1項の紛争調整委員会に係属しているもの若しくは同法による調停が成立したものである場合
 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律による解決の援助を求められたものであって同法による都道府県労働局長による助言、指導若しくは勧告がされ、若しくはこれらをしないことが決定されるまでの間にあるもの又は同法第22条第1項の紛争調整委員会に係属しているもの若しくは同法による調停が成立したものである場合
 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律による解決の援助を求められたものであって同法による都道府県労働局長による助言若しくは指導がされ、若しくはこれらをしないことが決定されるまでの間にあるもの又は同法第6条第1項の紛争調整委員会に係属しているもの若しくは同法によるあっせんが成立したものである場合
 労働基準法等に係る法令違反があるとして労働者から申告がされたものであって労働基準監督署長その他の行政官庁による助言、指導、処分等がされ、若しくはこれらをしないことが決定されるまでの間にあるものである場合
 労働審判法による労働審判手続の申立てがなされているもの又は同法による調停が成立したもの若しくは同法による労働審判が行われたものである場合

 申請しようとする紛争が当事者の間で話合いの余地がまったくないなど、あっせんになじまないことが明らかである場合には、個別労働関係紛争あっせんを行わないことがあります。

 当事者間でまったく話し合ったことがないなど、紛争解決のための自主努力が極めて不十分である場合
 その他紛争の実情があっせんに適さず、又はあっせんの必要がないと認められるものである場合

 その他、不明な点については、労働委員会事務局にお問い合わせください。

  

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