都市計画の案の縦覧

1.都市計画の案の縦覧(都市計画法第17条)

(1)縦覧期間

 都市計画の案の公告の日から2週間

(2)縦覧の目的
・都市計画は、都市の将来の姿を決定するものであり、住民に対する影響が大きいだけでなく、土地利用等の権利を制限するものです。
・都市計画の決定又は変更に当たっては、関係市町村の住民及び利害関係人に都市計画の案を知ってもらい、その意見を都市計画の案に反映させることが必要です。
・このため、都市計画の案の公告の日から2週間縦覧し、関係市町村の住民及び利害関係人が意見書を提出することができることとしています。

 

2.県が定める都市計画(都市計画法15条)
(1)県が定める都市計画
市町村の区域を超える特に広域的・根幹的な都市計画は、県が決定することとしています。
(都市計画の例)
・都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画(都市計画区域マスタープラン)
・区域区分に関する都市計画
・都市再開発方針等に関する都市計画 など

(2)県が行う都市計画決定の流れ (フロー:PDF:96kb)

  
  

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