河川の管理

三朝川

撮影場所  三徳川

県土整備局では、県民の生命・財産を水害から守るため、県が管理する一級河川及び二級河川について、堤防を造ったり、橋や堰の改築などの整備を行っています。
 また、生態系や周辺の環境に配慮しながら、安全で潤いある水辺環境の保全や整備を実施しています。 
 
  

河川区域内の土地などの使用について

河川において、以下の行為を行う場合は許可が必要となります。
また、占用等をしようとする河川が、砂防指定地になっている場合は、別途許可が必要となります。

許可が必要な場合

  • 河川の流水を継続的かつ排他的に使用する場合 (例:発電のための流水使用、鉱工業用水としての流水の使用等)
  • 河川区域内の土地(私有地を除く)を占用する場合
  • 河川区域内の土地(私有地を除く)において、土石・砂、竹木等を採取しようとする場合
  • 河川区域内の土地において工作物を新設、改築等する場合(例:橋を架ける等)
  • 河川区域内の土地において、土地の掘削、盛土その他の土地の形状を変更しようとする場合

岩石・真砂土の採取について

 石又は真砂土(花こう岩が風化したもの)の採取をするには、採石業者として登録を受け、県の認可を受けることが必要です。

砂利の採取について

 砂利の採取をするには、砂利採取業者として登録を受け、県の認可を受けることが必要です。

問合せ先

維持管理課管理担当
 電話:0858-23-3216
 ファクシミリ:0858-22-0013
  

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