地域住宅計画とは?
地域住宅計画とは,地方公共団体が,その区域について,基本方針に基づき,地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法に基づいて作成した,公的賃貸住宅等の整備等に関する計画です。
これまでは,公営住宅等建設費等統合補助により,県営住宅,特定優良賃貸住宅及び高齢者向け優良賃貸住宅を整備してきましたが,三位一体改革を踏まえ,平成17年8月1日に特別措置法が施行され,従来の補助に代わって地域住宅交付金制度が創設されました。その後、平成22年度に創設された社会資本整備総合交付金へ移行しました。
社会資本整備総合交付金制度とは、国土交通省所管地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に原則一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金制度です。この交付金により事業を行うためには、地域住宅計画を作成し国土交通大臣に提出する必要があります。
(補助制度から変わる主な特徴)
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既存の補助事業をメニュー化し,地方公共団体独自の提案によって,従来は補助対象外だった事業も交付金の対象とすることが可能になりました。 |
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計画に位置付けられた事業の範囲内で、国費を自由に充当可能になりました。 |
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従来は補助申請を行う前に国が計画の審査を行っていましたが,地域住宅計画で設定した目標等により,計画の作成者である地方公共団体が事後評価を実施して公表することになりました。 |
※鳥取県における地域住宅計画は平成17年度~平成22年度の第1期計画、平成23年度~平成27年度の第2期計画、平成28年度~令和2年度の3期計画、令和3年度~令和7年度の4期計画が策定されております。
(計画の内容はこちら↓)
鳥取県地域住宅計画(令和3年度~令和7年度)(PDF形式:1380KB)