中部総合事務所県民福祉局では、「配偶者暴力相談支援センター」としての業務と、「婦人保護事業」を行っています。
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者など親密な間柄で振るわれる暴力のことです。恋人同士の間で起きるDVのことを「デートDV」と言います。DV・デートDVは犯罪ともなる許されない行為です。
暴力は、身体的暴力、精神的暴力、性的暴力、その他経済的暴力など様々な暴力が重なって起きています。
【例】
◇殴る、蹴る、押し倒す、首を絞める
◇大声でどなる、バカにしたり命令するような口調など人の尊厳を傷つけるようなことを言う
◇物を壊す
◇実家や友人とつきあいを制限したり、携帯電話を細かくチェックしたりする
◇性的行為を強要する、避妊に協力しない
◇子どもに危害を加える、子どもを取り上げると言って脅す
DVは、重大な人権侵害です。いかなる理由があっても暴力は許されません。
DVでお困りの方は、ささいなことでも結構ですので、「DV・ひきこもり担当」へご相談ください。(相談無料、秘密厳守)
◆その他、女性に関するさまざまな相談を受けています。
・家庭内での不和やいざこざがあるとき
・夫婦、男女問題に悩んでいるとき
・ストーカーの被害に悩んでいるとき
・職場や近所などの人間関係に悩んでいるとき
・人身売春被害についてのご相談
・その他、どうしていいか、誰に相談していいかわからないとき