1 低炭素建築物とは
低炭素建築物とは、都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物で、所管行政庁が認定を行うものをいいます。
2 低炭素建築物の認定について
都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する、市街化区域内等(市街化区域及び都市計画で定める用途地域の指定のある地域)において、低炭素建築物の新築等(新築、増築、改築、修繕、模様替え又は空調調和設備等の建築設備の設置・改修)をしようとするものは、低炭素建築物に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を受けることができます。
認定制度の概要については、低炭素建築物の認定制度について(PDF)をご覧ください。
認定基準のイメージは、こちらのPDFをご覧ください。
3 認定のメリット
低炭素建築物新築等計画の認定を受けた建築物には次の優遇措置があります。
【税制優遇(住宅のみ)】
・住宅借入金に対する所得税軽減措置が拡大されます。
(平成29年12月31日までに入居した者が対象)
・保存登記及び移転登記にかかる登録免許税の税率が引き下げられます。
(平成26年3月31日までに取得した者が対象)
詳細については国土交通省認定低炭素住宅に対する税の特例(PDF)をご覧ください。
【容積率制限の緩和】
・容積率を算定するための床面積について、低炭素化に資する施設(蓄電池等)に要する部分の床面積を参入しないことができます。