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地域社会振興部
市町村課
財政健全化法
財政健全化法の概要
財政健全化法の概要
○財政健全化法とは?
従来の再建法制では、地方公共団体の普通会計(地方公共団体本体の会計)において赤字額が標準財政規模(※)の20%を超えるといきなりレッドカードが出て財政再建団体となり、イエローカードともいえる注意喚起の段階がありませんでした。また、特別会計や企業会計にいくら累積赤字があっても財政再建団体とならず、地方公共団体全体の姿を反映したものではありませんでした。 今回の財政健全化法では、「早期健全化」と「財政再生」の2段階で財政悪化をチェックするとともに、特別会計や企業会計も併せた連結決算により地方公共団体全体の財政状況をより明らかにしようとするものです。
(※)標準財政規模:地方公共団体が自由に使える財源の標準的な規模を表します。
○従来の仕組みとの違いは?
以下のような違いがあります。
○財政の健全度を判断するには?
次の4つの指標で判断します。
(1)実質赤字比率
普通会計の実質赤字が標準財政規模に占める割合
(2)連結実質赤字比率
全会計の実質赤字が標準財政規模に占める割合
(3)実質公債費比率
一般会計等が負担する公債費が標準財政規模に占める割合
(4)将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき債務が標準財政規模に占める割合
また、公営企業は次の指標で判断します。
(5)経営健全化比率
資金不足額が事業規模に占める割合
これらの指標は平成19年度決算(平成20年秋頃)から公表しなければなりません。また、平成20年度決算(平成21年秋頃)からは公表とあわせて、基準を超える団体に早期健全化計画・財政再生計画・経営健全化計画の策定が義務付けられます。
○判断の基準は?
各指標の基準は次のようになります。
いずれかの早期健全化基準を超えると「早期健全化団体」となります。それより悪い財政再生基準を超えると、従来の財政再建団体にあたる「財政再生団体」となります。
※1:市町村の早期健全化基準は、財政規模に応じて異なります。
※2:連結実質赤字比率の財政再生基準は、導入期の3年間のみ5~10%引き上げられます。
※3:将来負担比率には、財政再生基準は設けられていません。
※4:(参考)起債の許可に係る実質公債費比率の基準は18%です。
また、公営企業会計についてはこのようになります。
経営健全化基準を超えた公営企業会計については、経営健全化計画の策定が必要となります。
○早期健全化団体になると?
財政健全化計画を策定し、計画に基づく財政健全化を行います。
○財政再生団体になると?
財政再生計画を定め、計画に基づく財政再建に取り組むこととなります。総務大臣の許可が得られなければ地方債の起債が出来なくなります。また、税金や公共料金の増額、住民サービスの見直しをせざるを得なくなります。
○計画の実施状況は?
計画の実施状況は毎年9月30日までに公表されます。取り組みが不十分な場合は、健全化段階では国または県が、地方公共団体に対し必要な勧告を行うこととなります。財政再生段階においては国が、地方公共団体に対し予算や計画の変更などの措置を講ずるよう勧告し、より強く財政運営に関与することになります。
○議会や監査委員との関係は?
財政健全化法では、議会や監査委員の役割が重要になります。
(1)各指標の数値は、監査委員の審査を受けた上で議会に報告し、
公表しなければなりません。
(2)早期健全化計画・財政再生計画・経営健全化計画を策定する際には、
議会が議決し、住民に公表されます。
また、その実施状況を毎年議会に報告し、公表しなければなりません。
(3)早期健全化団体・財政再生団体は、計画を策定するにあたり、
財政健全化のために改善が必要と 認められる事務の執行について
外部監査を受けなければなりません。
鳥取県 地域社会振興部 市町村課
住所 〒680-8570
鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話
0857-26-7056
0857-26-7056
ファクシミリ 0857-26-8129
E-mail
shichouson@pref.tottori.lg.jp
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