鳥取県環境立県推進功労者知事表彰制度について

鳥取県環境立県推進功労者知事表彰制度を改正しました。

 平成18年に創設した「環境立県推進功労者知事表彰」について、事務の効率化等の観点から、平成24年度より循環型社会推進課所管の「鳥取県循環型社会推進功労知事表彰」と統合し、表彰要領等を改正しました。
  

鳥取県環境立県推進功労者知事表彰の対象

 県内において環境保全のための実践活動、技術の開発・普及、教育啓発活動、廃棄物の適正利用の確保又は4R等の推進等を行い、環境立県の推進に顕著な功績のあった個人又は団体(以下、「個人等」という。)を称えるため、「鳥取県環境立県推進功労者知事表彰制度」を設けています。

表彰の対象
(1)環境保全のための実践活動に関する功績
・広域的、先導的若しくは長期的(表彰しようとする年度の4月1日の時点(以下「基準時点」という。)で5年以上)な環境保全活動、環境美化活動若しくは緑化推進活動を行い、又は環境行政に協力若しくは従事したこと。
(2)環境保全のための技術等の開発・普及に関する功績
・省エネルギー等の温室効果ガスの排出低減技術、気候変動への適応に関する技術その他の環境保全のための技術若しくはそれらの技術を用いた製品の開発若しくは研究、又はそれらの先導的若しくは大量の導入若しくは普及啓発を行ったこと。
(3)環境保全のための情報発信・教育啓発に関する功績
・基準時点で5年以上にわたり環境保全のための情報の発信、又は学校、地域、企業等における教育啓発活動を行ったこと。
(4)廃棄物の適正処理の確保又は4R等の推進に関する功績
・ア 廃棄物処理業者、浄化槽清掃業者又は廃棄物排出事業者であって、基準時点で県内において1年以上活動している次のいずれかに該当する事業所を有すること。

(ア)廃棄物の適正処理の確保又は4R等の推進に関し、他の模範となる取組を行い、顕著な功績があった事業所
(イ)廃棄物の適正処理の確保又は4R等の推進に係る新しい技術若しくは製品の開発に顕著な功績があった事業所

・イ 基準時点で10年以上、県内において廃棄物の収集運搬業又は処分業に従事し、廃棄物の適正処理の確保に顕著な功績のあった個人。
・ウ 基準時点で5年以上、県内で廃棄物の適正処理に関する事業を行う公益法人その他これに準ずる団体に勤務し、その発展に顕著な功績があった個人。
・エ その他県内において廃棄物の適正処理の確保又は4R等の推進に尽力し、社会的貢献が顕著で他の模範になると認められる団体又は個人。

(令和5年12月26日より適用)

○表彰要領(pdf:66KB) ○推薦調書書式(word:42KB)

  

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