平成25年度第2回知事等の給与に関する有識者会議の概要
1 日時 平成25年8月7日(水)午前10時から11時55分まで
2 場所 鳥取県庁第34会議室(第2庁舎4階)
3 出席者
(1)委員(五十音順。敬称略)
区分 |
氏名 |
職名等 |
座長 |
永山 正男 |
国立大学法人鳥取大学教授 |
委員 |
大山 亜紀子 |
司法書士 |
|
田中 穂 |
日本労働組合総連合会鳥取県連合会事務局長 |
|
土江 征典 |
株式会社花のれん常務取締役 |
|
山根 里美 |
税理士 |
(2)事務局
氏名 |
職名等 |
広瀬 龍一 |
総務部行財政改革局人事企画課長兼給与室長 |
斉藤 正樹 |
総務部行財政改革局人事企画課給与室課長補佐 |
谷口 正 |
総務部行財政改革局人事企画課給与室係長 |
(3)各種委員会事務局
教育委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会、公安委員会、
4 概要(敬称略)
事務局から資料について説明した後、各委員から意見聞取及び質疑応答を行った。
委員 議論の前に質問等はありませんか。
委員 資料の附属委員の数が合わないようですが。
事務局 審議会の68を合わして332です。
委員 要綱で設置することがダメということですか。
事務局 全面否定されているわけではなく、裁判ではこの協議会はダメというように個別に判断されています。その附属機関が例えば、地方自治法の中に調停、審査、審議、調査等行わせるとありますが、そういう事が行われる機関かどうか、または合議体であるかどうかというような、いくつかのチェックポイントに照らして、それに該当するかどうかをみて、該当するから附属機関とみるべきではありますが、条例に基づかないで要綱で設置しているから地方自治法違反ですという内容です。
委員 要綱で作って試行的にやるのはよくあることです。そういう試行自体がダメだという事ですか?
事務局 審査等の権能を行わせるとしたら、そういう事を考えながらやらなければならないであろうと。鳥取県の場合は、もしかしたら裁判で争われても適法だと言われるかもしれない部分も含めて、訴訟を回避する意味も含めて幅広で条例化しようと考えています。
委員 確認ですが、協議会等というのは附属機関に該当するかどうかで違法かどうかが分かれてくる?
事務局 そうです。
委員 現在の264団体の中には附属機関に当たらないものも含まれているという事ですか。
事務局 幅広にやっていますので、厳密にしたときには該当するかどうかは曖昧にしながら拾っています。
作業課程的には、条例を所管する部署がありまして、そこではもっと多いですが、一部は該当しないであろうと。基本的には内部の職員だけで構成するもの、中心は職員で外部の方もおられるが、オブザーバー的な役割であって、委員という位置づけとは違うだろうというものについては外すという考え方ではやっておりますが、若干幅広に拾い上げているという結果だとご理解いただければと思います。
委員 現在はっきりしている附属機関というのが68という事ですか。
事務局 はい、そうです。設置根拠が条例や法律であるものです。
委員 開催状況が空欄になっているのは、実体がないということですか。0回でも未定でもなく空欄というのは?
事務局 未定の記載漏れです。今年度、何回開催されるかもわからないし、開催されないかもしれないという事です。
委員 予定はそれで分かりますが、実績の方の空欄は?
事務局 0回だと思います。
これがということではないかもしれませんが、2年サイクルとか3年サイクルとか一定サイクルで開催し、現在は活動していない時期というものが含まれていると思われます。
委員 情報公開審査会の場合は、大綱をまずつくって組織をつくる。大綱は1,2年で条例化するという予定で、時限的なものとして動かしている。そういう組織とここに書かれている組織は、定着してしまっている組織なのでしょうか。
事務局 はい、そうです。
委員 例えば、統計課がやっている統計の専門家たちとの懇談会みたいなものがあるが、ここに入っていないですね。
事務局 単なる連絡調整会議は除くとしていますので、入っていないと思います。
実際は視点をもって振り分け、捌いています。現在も作業中ですので、今の段階としての案です。
委員 条例化して附属機関にしていくというのは、コスト的にどれくらいのものですか?かなりかかるということはありますか?時間的にもかかる?コスト的に増えるという事はありますか?
事務局 移行に伴う部分も含めて、それはあるかもしれませんが、基本的には現行のものに根拠を与えるということと、リスクというものも考えて決めていきます。基本的にはコスト面では変わらない作業をしているところです。
委員 コストは変わらないが、事務局の自由度は変わる。条例の決め方によると思いますが、ガチガチに決めるか、一定の幅を持たせて事務局の裁量に任せてできるようにするのか、条例の決め方次第。いずれにしても審議会や附属機関というのは、専門的な知識を得るためのものと、住民参加というものがある。それに対して給料みたいなものが支払われるというのは、生活給付補てん的な考え方は全くなくて、報酬として払われる。その決め方として、県の内部の規則で決めていいのか、そうではなく県議会で条例化して県民に分かるような形で支払われるのかという裁判が行われて、下級審ではそのとおりになったという事が報告されました。
委員 日額という表現がありますが、基本的には1回参加していくらお支払しますかというとらえ方のほうが議論として分かりやすいかなと思いますが、それでいいですか?内容を見ると一日中する場合や2,3時間で終わる場合もあるようですが、とにかく1回参加したらいくらお支払しますと、その中身について我々は議論することはないということですか。
事務局 そこの部分の議論もないわけではないと思いますが、自治法上、日額でという表現になっておりまして、長短はありますが基本的に一日分という考え方でよいのではないかと思われます。
委員 本則で日額となっていて、委員会自体は常設のものがある。報酬をもらうために活動しているわけではなくて、委員会としての報酬をもらっていないときでも存在している。極端に言えば、日額単価というのは報酬の積算単価に過ぎないと思えてしまう。報酬もらっていないときでも活動する義務がある。例えば選挙管理委員会でいえば、報酬をもらっている時だけ存在するのでは困る。話をしている時に委員会が存在しているとはならないのでは?
事務局 行政委員会の常設ではおっしゃるとおりだと思います。ただ審議会については、確かに常設といえば常設ですが、基本的に年に数回というものでありますので、若干事情が違うと思います。一部には開催日だけではなく、その前後にも活動する場合があります。それに対しては、報酬以外にそれに相当するもので支給するというようなことも、それぞれの審議会で考えることになっております。
すべてが常設といえば常設ですが、その頻度ということかもしれません。案件があったときだけやるという場合もありますが、常設ということであれば、当然、委員の任期というのもあると思いますから、任期が小間切れになっているわけではないので。
協議会等は1年2年のスパンで連続して設置されているわけですが、構成する委員の活動自体はあくまで非常勤で、出席した日に対しての報酬を支給するので、設置されている間でも、報酬が支給される日、されない日があるということになると思います。
委員 継続性だとか常設性だとかが担保されるような条例が必要になってくるのではないか。
委員 幅広という意見もあったが、棚卸しに力を入れるべきだと思います。今の時代、本当に県民のために必要なものかどうなのか。各課がきちんと責任を持ってもう一度整理する必要があるのではないのかと感じました。68の審議会については、すでに附属機関という位置づけになっているので、もちろん検討は必要だが良いとして、264については強力的な棚卸しが必要だと感じます。設置してあるから年に1回しているというような事があるとするならば、全然県民目線の取組になっていない。真に必要なものを必要な時にやるというような取組に変えていくべき。報酬の考え方ですが、9,900円という金額水準については全国37位ですし、知事給与を基本に改定してきているというならば妥当だと思いますが、仮に264を附属機関とするならば、現行の審議会は専門知識を有した方が選ばれているので、そこには9,900円という位置づけは必要かと思われるが、言い方が悪いかもしれませんが、県民の意見を聞くという委員会ならば、国のようにランク付けをし、且つ現行の支出予算を超えないような金額設定をするべきではないかと思います。まずは棚卸しだと思います。
委員 条例は9月議会ですよね。
事務局 はい、9月議会で提出したいと考えております。
委員 9月議会で条例化して、その上で棚卸しをやろうという路線ではないか。
委員 とりあえずコンプライアンス的な事をクリアするのが第一。次に棚卸しをしないと、県民は納得しないのでは。全部必要ならいいが、過去の累積がこうなったというような感じを受ける。
委員 報酬額がバラバラになっているのは、それぞれの事情で決まっていった。今までの経緯のなかでつくられてきた金額を大切にしていく?どちらが良いか。
委員 技術や業務の困難さ等を考慮して、今2,200円にしているところも、一律9,900円という考え方はどうか。一律でなくても、9,900円を基に決めるとなるのはどうかと思う。対価に見合うかどうか、均衡が取れないような気がする。
事務局 事務局案として提示しているものではなく、状況を説明させていただいた。5ページの資料は、今年度の予算として、ある意味枠であり、基本的には増やすことは困難なもので、それぞれの経過や事情があって決まっていますので、結果としてランクというか幅広にでています。現在の9,900円以内という規定を生かしても吸収できます。その先の議論として、幅を持たせる、ランク付け、上限下限、上限だけ等、いろいろなご意見をいただきたい。
委員 年度途中で報酬額を変更することはできますか。
事務局 各委員の方のご理解を頂くというかたちでは不可能ではないのかもしれませんが。
委員 年度途中で減額するのは現実的には難しいだろう。そうなると年度内の施行でできる仕組みにして附属機関のことを考えなければならない。やはり、役割を終えているようなものは外していかなければならない。
委員 68の附属機関は、朝から晩までするものは極めて希で、我々がやっているようなイメージの会議が多いのか、聞いてみないと分からないか。
事務局 個々に実態を調べないと分からないものもありますが、基本的には本会議のスタイルのものが大半だと思います。
委員 ボランティアで参加していて報酬額に納得されている方もあると思うが、専門家が必要な委員会があるとしたら、例えば弁護士の方では、一日拘束してこんな金額でというのをこのように決めるのはどうなのかと思う。どういう意味でするのかも大事では。例えば、前回の行政機関の委員会の場合もそうだと思うが、今回は附属機関なので、単発的だから、多少の労働負荷だとか、いろんな難しさだとかはあるかもしれないけど、割り切ってこの金額で決めましょうというような話だと非常に話が進めやすいと思うが、棚卸しが必要という事も含めて、そうすると区分分けも必要だと思うが、その区分分けの中で公式にどうするか。今の9,900円を上限でそのまま議論を進めていいのか。
委員 私は、鳥取ではこの金額で、他の県では何倍かもらっている。
委員 県の予算的なことがあるので、現行の附属機関を上げるのはなかなか(難しい)。専門性等は考えていく必要はあると思う。
委員 資料を見ると職業で医師がよくみられる。あとは学識経験者とそういう目線でいいのだろうか。もう少し幅広に構えるのか。よく見えない協議会があるとなると、どこまで想像して考えるのか、難しいところがある。
委員 鳥取県が特例なしとしているのはどういう意味か。
事務局 今まで特例というものを設けていなかった為、あえてつくる必要を感じていなかったという事だと思います。
委員 事情や状況に合わせて原則や例外があるように、一律というのは、なかなか難しいと思う。特例なしと決めてしまうと、専門性でのランク分けもあると思うが、事情によってはこれでは少ないのではないかというような事がでてくるのでは。特例なしでは今後決めづらくなるのではないかと感じる。
委員 芸能事務所がついている場合がある。呼ぶときには芸能事務所と話さないといけない。講演1回で100万円等の提示をしてくる。鳥大で何度か講義してもらったことがあるが、国立大学だからお金がないと言って非常勤手当で突っぱねた。相手に好意がある場合で、多くの場合来てくれない。テニスの沢松に体育の非常勤講師を頼んだことがある。付き人付きで1時間5,000円で来てくれた。特別扱いしないといけない場合がある。
事務局 これまでという意味では、条例の9,900円の中でというお願いでやっていただけたという事があり、特例なしという事できていると思います。これまで、この事についてのご意見を頂く機会がなかったという事かもしれません。
委員 他県では上限を決めているところもあるようです。例えば和歌山県は個別協議して24,000円とか。超える場合でも上限を設けるパターンもある。
委員 まったく別の契約で、1回だけ来て、それに対して支払うという事もありうるかもしれない。
事務局 それ用の参考人とかで予算上、別の仕組みの中で単価が決定されるという事になるかと思います。
委員 少なくとも68の附属機関、特に審議会ですが、ここにある学識経験者や医師、弁護士の方々は快くお受けして頂いていて、特別な処置の必要性を感じていないという事ですね。
事務局 そうですね。
委員 奉仕の精神や協力の精神があると。
事務局 所管課の方から、いろいろとお願いを申し上げて、応じていただいています。
委員 医師は給与法が別ですよね。一般公務員より少し高く設定してありますよね、県もそうですか。
事務局 県立の病院におられる医師は別の高い給料です。
委員 審議会では、特別に高い設定をしなくても良い?
事務局 一律に決まった枠内で、お願いをしている。結果としての事実がそうだと思います。 決して医師としての専門知識とかを、他と比較して差別化して分けるという考え方は、結果としてないという事だと思います。
委員 それと弁護士についてですが、通常、相談報酬で1時間いくらという価格設定でされているところで、委員会に例えば2時間出た時の数万の収入があるはずですが、それに対しての何らかの配慮は必要なのかどうなのか。
事務局 現状は、弁護士の方はもちろんおられますが、同じ単価でご理解をいただいて出ていただいているというところです。
委員 医師会や弁護士会の理事の方がいらっしゃっているというパターンが多いと思いますが、そういう事情があってのことですか。会としてボランティアでやるなら、こういう報酬としてもご理解いただけるでしょうが、諮問機関とかで専門家の弁護士としてきていただいた場合には、手当が必要なのかなと。
事務局 それぞれの審議会によって、選考方法と言いますか就任いただく過程は様々だと思いますが、私の知る範囲内だと、弁護士の場合は弁護士会を通じてというのはあまりなく、基本的にはそれぞれの方に直接お願いに行きます。それぞれの方がどう考えられるかということになりますが、むしろ県政の一端と言いますか、ご本人の勉強にもなるという観点でボランティアかは分かりませんが、前向きに考えていただけるケースが多いかなと思います。
委員 少なくとも給与を貰っている人は、配慮をしなくてもいいかと思いますが、弁護士の方とかは違うのでは。個人事業主のような恰好で、自分が動いた分が収入につながる方だと私は認識しています。大学教授や医師は給与を貰っているので、報酬自体が生活給ではないですから、ご理解いただければ問題はないと思います。
委員 配慮しなくてもいいかも知れないが、少し心配はある。
委員 これは事務局で少し考えていただき、ここであまり議論することではないかなと思いますが、弁護士の方の収入が今、激減している。
委員 事務局案ではないと言われたが、今の9,900円はそのまま置いといて、条例化したいというのが今日の議題ですか。今後の給与の在り方等を検討するのは今日の場ではないということですか?
事務局 ご意見をいただきたいです。
委員 素案でもあれば意見も出るでしょうが。全く素案がないものですから、素案があれば良いのですが。
委員 一番単純に考えれば、附属機関の大枠だけ決めておいて、上限を決めて、各委員会の報酬は規則で定める。あとはシャッフルをしてちゃんとしたものをもう一回後でつくりましょうと。
事務局 今、事務局で考えているのも大きな枠というところは同じであります。説明が適当ではない部分があったかもしれませんが、条例で報酬を決めるものでは決してないです。条例は附属機関にするというもので、報酬が入っているのは「知事等の特別職の給与に関する条例」で条例の2本立てになっています。今の規定では9,900円以内というアッパーが決まっていて、その規定を変えなくても吸収できるのではという、ある意味提案でもあります。
委員 表題にある知事等の給与に関する有識者会議は、給与の部分の議論をする会議ではないのですか?そういう方向性の資料があれば議論は進みますがそれがありません。現行通りいきたいという発言もなかったし、その辺がどうなのかということです。
事務局 説明が言葉足らずになったのかもしれません。
委員 現状を据え置いて、附属機関にもっていきたいと。
事務局 そうです。
委員 そこの説明をちゃんとしていただかないと、附属機関にするのがいいのか悪いのかという議論になってしまうので、あくまで給与に関する有識者会議ですよね。
委員 本当は附属機関にするかどうかの議論も必要かとは思いますが、リスクを考えたら附属機関にしておいた方が面倒なこともないだろうと。附属機関にして、後は報酬をどうするかと。でもその次に、附属機関の在り方はどうかという議論は出てくるのではないか。
事務局 基本は今必要だからおいていると事務方的にはそう言わざるを得ないですが、移行後という視点も常に持っているつもりですので、この機会を契機に点検をするという事もありうると思います。
委員 本会議は、委員会の存否を議論する場ではなくて給与を議論する場なのでそこまで踏み込めるかどうか分からない。
事務局 そういうご意見をいただいたということはしっかり認識したいと思います。
委員 条例化すれば、給与の在り方については議論を深める事が必要になります。とりあえず条例化する時は、現行の日額報酬をスライドしますが、本当にそれでいいのかという事はこの中で議論していく。
委員 いわば緊急避難的に9,900円の上限を設けることは了解する。しかし、その後本格的に報酬についての議論は進めていきたい。
附属機関化する為には今の状況をそのまま動かさないといけない。その為には9,900円という設定の条例が必要になる。その条例の方向は認めますが、その9,900円の中身のさまざまな報酬の整理の仕方については、これからいろいろな議論をやっていくべきだと。グループ分けなどをするというような事。
委員 訴訟が全国で勃発しているのか。次々に?
事務局 次々という頻度ではないですが、全国で提起されている。
委員 条例化するのはいいですが、本当に必要な機関かというところをつかれてくるのではないだろうか。その事もあるので棚卸しをして整理しておいた方がいいのではというのが、私の考えです。報酬はいいが、本当に附属機関として適合しているのかというところをつかれる可能性がある。適合していないところに何で報酬を払うのかと。条例化したからすべて解決したとはならないのでは。
委員 対応策ですよ。
委員 これからが始まりだと思います。条例化して終わりではなく条例化して、これから深掘りに検討していかないといけないのでないかと感じます。
事務局 事前に捌きはしていますが、それが結果としてオープンになるということにはなろうかと思います。どのような形で条例が制定されるかは分かりませんが、例えばこの条例の別表としてずらっと付けるのでしたら、オープンになり県民の皆様の目に触れることになるとは思いますが、そこまでするのかというのは、まだ方針が決まっていないようです。それを踏まえますと、委員さんがおっしゃったとおりの事がありえるのかなと。そうならないように事前にしっかり検討していきたい。
委員 興味本位ですが、附属機関の中身を見ると、ふぐ処理試験委員会がありますが、附属機関は調定・審査・審議・調査を行わせるものであるので、何でこういうものが附属機関に入るのだろうと不思議に思いました。
事務局 手元では分かりませんので、調べておきます。試験を実施する時の委員だけではなく、企画段階等も行うのではないかと思われますが。
委員 なるほど。ふぐ処理は条例で決めていますからね。そこを含んでということですかね。
事務局 ではないかと思いますが、ちょっと聞いてみます。
委員 親子のよい歯のコンクール審議会、高齢者のよい歯のコンクール審議会など同じようなものが分けてあります。264ある中で、この際統合するとかすっきりさせるとかして、年に1回しかしないものとかで本当に役に立っているのかどうかを考えてもいいのでは。年に3回で同じような内容を別々に3回ずつしているのはどうか。
委員 本当に県の仕事としてやっていくのか。子育て王国とっとり推進審議会、子育て王国とっとり条例検討懇話会など、一つにしてしまえばいいようなものを、別々に作るのは無駄ではないか。そうすれば264もいらないような気もする。
委員 今の話からも、264団体を附属機関に移行するというのは何となく無理があるように思える。中身をみて客観的に、これは附属機関とはどうしても言えないのではないかというのは除いていかないと、すべて附属機関として県の条例で全部定めてガチガチに縛りをかけて、それに対して報酬なりを払うという事になってくると、どうしても違和感を覚えざるを得ない協議会等が出てくるのではないか。附属機関とまでならないならば残してもいいようなものもあるのかもしれないが、附属機関として条例で縛りをかけてくると、本当に必要なのか、おかしいのではないかというのが拭えない。この会が給与や報酬を議論する会であって、どこまで踏み込んでいいのかは分からないが、そこからどうしても疑問が出てきたり違和感が出てくると言わざるを得ないです。
委員 附属機関の報酬の議論は意見が出て決着がついた形になっていますが、附属機関になりきれない、軽い団体がその報酬の上限に合わせてくるのはおかしいのではないかという気がします。お茶とお弁当でいいような内容もありそうな気もする。そこを準用して報酬を決めている実態というのは違和感がある。
委員 一旦すべて附属機関にして、それから整理しようというプランもありましたが、みんな入れるのは無理がある、整理統合した上で附属機関とするべきだという意見が出ています。
事務局 この会議の目的の範囲かどうかという事はございますが、各委員さんからそのようなご意見をいただいたということは、同じ部局内での所管事項でもありますので、しっかり伝えるようにいたしますし、現に作業の中では附属機関として適当かどうかというのは検討しているところではありますが、統合や廃止という視点でもやっていると思います。一層という意味でご意見をたくさん頂戴したという事は伝えて、条例のタイミングまでには少し難しいのかもしれませんが、後も含めて点検するということが求められ、よりオープンになるということを踏まえると必要ではないかという意見があったということはしっかり伝えたいと思います。
委員 条例に際して、別表としてずらっと並ぶわけなので、そこに当然質問がいろいろと出てくるので、それに対しての説明責任を検討して負うことになる。しかし、委員さんの意見からすると、これだけの数を附属機関に入れるのは無茶であると。今日は最終的に各委員会の報酬の額がどうかという議論をするよりも、大きな制度改革が予定されているのでご検討をお願いしたいという趣旨と考えています。あるいは当会議の範囲外のことでも、どうぞご意見ください。
委員 報酬額という意味からいえば、先ほど言ったとおり、附属機関に移行しても報酬額の考え方というのは議論していく必要があるということは重ねて申し上げておきます。
委員 行政委員会を取り扱っていましたが、移行したら取り扱うこととなるのですか。
事務局 附属機関一つ一つに対してという事ではなくて、制度、基準といったものをご議論いただく事になろうかと思います。対象としては。先ほどからご議論ご意見いただいた中で、上限は上限としてその中で何らかの整理が必要ではないかとありましたが、その整理の考え方などについてご意見をいただくことがあると思います。
委員 その整理をする委員会なんかはありますか。
事務局 素案がないとなかなか議論は難しいかと思います。県の考え方だけでは設定できない単価等がありますので、ある程度の弾力性も必要だと思います。協議会だったものが附属機関になる事で、上限の9,900円かあるいはそれに近い金額に引き上げるような事はどうかというご意見がありましたように、何らかの整理が必要になるとは考えております。ただ、これまで上限がない中でこの金額で推移してきていますので、上限が加わる事によって、よりコントロールがきく状況になったと言えるかと思います。
委員 委員会名が公表されて、報酬額も公表されると、委員会の中でランク付けがされる。そうなると、参加する人たちの中にいろんな感情が生まれてくるということは、大いに考えられる。
事務局 条例が新設される時に、別表というスタイルになるかは未定ですし、少なくともそこに報酬単価が一覧で出る事はまずないと思います。
委員 情報公開が請求されたら出さざるをえないのでは。
事務局 基本的に8,900円以下のものについては、一覧にはなっていませんが、予算の過程はすべてオープンにしていますので、そこを辿っていけば全部がオープンになっています。ただ一覧形式ではありません。しかし、永山座長がおっしゃられた通り、請求があった場合は一覧を求められるということもあるかもしれませんので、その部分に対しての配慮は必要になる状況は確かにあるかもしれません。
委員 確かに同じ委員会の中でも、9,900円と2,200円の人がおられると、モチベーションの部分に影響がでてくるという懸念はでてくる。そういう意味でも何らかのあり方を検討しないといけないのではと思います。
委員 ちゃんと理屈付けて説明できるようにしないといけないと思います。
委員 4倍近く違う。
委員 謝金の単価が時間になっているところがあるようですが?2,200円/1h、時間単位ですか?
事務局 だいたい1時間目処で終わるものです。それが2時間かかれば4,400円になると思います。
委員 他は日当だけど、ここは時間単位の計算となるのですか。
事務局 そこは日額にしてもらいます。
委員 ここにある額はそれぞれの分野の実績等から出されたものでしょうが、並べてみるとあまりにも差が大きいというか、この差は、根拠は何なのという意見も出てくる。その部分を説明できるようなものが必要になってくる。
事務局 ひとまず今の単価を基本に附属機関の委員の報酬として位置づけたとして、今後、所管課が引き上げたいとしてきた時に、その引き上げ理由を厳密に審査しないといけない。
委員 引き上げの審査をする時は、人事企画課が報酬の全体の配分の原則をもっていてやれたらいい。
事務局 基本的な考え方を持ちつつ、引き上げなどの場合にはそれに対してきちんとした考え方がなければ。
委員 附属機関への報酬で、鳥取市は7,000円となっていますが、倉吉市や米子市はどうなっていますか。
事務局 把握していませんが、あまり差はないのではと思います。
委員 座長が言われたように、いずれ軸が必要な話になってくると市との調整も必要になると思います。県行政でやって、一方で市行政もやっている内容もありますから、そういうところは市の報酬に近い形にするのかしないのか、いずれ議論が必要になってくる。
事務局 対外的な説明という部分、あるいは各委員間(感情的な部分も含めて)での説明で、理解という事を考えると、考え方の整理・根拠を持った区分けは、ますます必要になってきます。オープンになればなるほど。我々、報酬という部分を所管する部門として、これらは予算単価といいますか、事業の中で決まってきましたので、当然、財政担当部局とのすり合わせもありますし、それぞれ所管するところの思いといった事もありますので、強制的に決めるという事は現実的にはなかなか難しいと思いますが、そういうご意見も頂きましたので、考えていきたいと思います。
委員 今日は制度改革について議論する場ではないですが、緊急避難的に附属機関化するにしても、事前の整理が必要ではないかという話であったという事でよろしいでしょうか。次回はどうなりますか。知事等の退職手当?
事務局 それも含めて制度全般の水準、その制度についてもご議論いただけたらと思います。
委員 他にご意見等ございませんようでしたら、終わりにさせていただきます。ありがとうございました。
【会議資料】