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漁船の登録・建造改造の許可
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漁船法の定めにより、船舶を漁船として使用する場合は、都道府県知事の登録を受けなければなりません(総トン数1トン未満の無動力漁船は除きます)。
また、船の長さが10メートル以上の漁船を建造、改造する場合、または船舶を漁船に転用する場合には、都道府県知事の許可を受けなければなりません。(詳しくはお問い合わせください。)
鳥取県知事のする漁船登録等については、鳥取県漁船法施行細則に基づいて事務を行っています。
漁船登録等の手続に関する情報
鳥取県例規検索システム
鳥取県知事がする漁船登録等についてのきまりおよび申請書等の様式は、「鳥取県漁船法施行細則」に規定しています。(用語(件名)検索でご覧ください。)
鳥取県境港水産事務所
住所 〒684-0034
鳥取県境港市昭和町9-7 境港水産物地方卸売市場2号上屋2階
電話
0859-42-3167
0859-42-3167
ファクシミリ 0859-42-3169
E-mail
sakaiminatosuisan@pref.tottori.lg.jp
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