鳥取県有機農産物認証制度、鳥取県特別栽培農産物認証制度、エコファーマー制度などに係る相談をお受けしています。
特別栽培農産物の生産登録申請をお考えの皆さまへ
特別栽培農産物の生産登録申請に当たっては、以下の点にご注意ください!
(1)生産登録申請は生産開始前に行ってください。

【生産開始前とは・・・】
・育苗しない場合及び自家育苗の場合:は播種前
・苗購入の場合:定植前
・果樹等永年性作物の場合:前作の収穫終了後すぐ
(2)確認責任者のプロフィールが必要です。

【プロフィールとは・・・】
・農作物の栽培経験、営農状況、指導経験等対象作物の栽培や有機栽培、特別栽培について熟知していることがわかる資料
(3)農薬の使用については、次のものが必要です。
ア 使用予定農薬の農薬登録番号
イ 野菜の種子袋の写真
ウ 種子消毒済み種子しか流通していない場合は、それを確認できる業者の証明
(4)肥料・土づくり資材については、次の資料が必要です。
ア 肥料等資材の詳細がわかるもの(成分表など)
イ 化学合成資材を不使用の場合は、化学合成資材でないことを示す書類(製造工程表、業者の証明等)
(5)ほ場の所在地がほ場住所で特定できない場合は、ほ場の場所を確認できる地図が必要です。
(6)その他

【栽培期間とは・・・】
・前作の収穫終了後から、申請する作型の収穫・出荷終了までです。
特別栽培農産物の認定についての詳細は、下記リンクリストの
「鳥取県の有機農産物・特別栽培農産物の認定について」をご覧ください。
エコファーマーとは
持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」に基づいて、化学肥料・農薬の低減や土づくりに一体的に取り組み、生産方式の導入計画を提出し都道府県知事の認定を受けた農家や法人のことを指します。
安全・安心な農産物に対する関心が高まる中、「有機農産物」や「鳥取県特別栽培農産物」とともに、環境と調和のとれた持続的な農業を行う農業者を「エコファーマー」として認定することにより、生産される農産物を消費者にアピールするとともに、環境に優しい農業を促進することが期待されます。
エコファーマーになると
(1)農業改良資金
ア 環境保全型農業導入資金(堆肥舎、マニュアスプレッダーなどの設備に関する資金)の償還期間が延長されます。
イ 環境保全型農業に関する、施設、資材(初年度経費)の借入ができます。
(2)エコファーマーのロゴマークが使用できます。
(3)国際水準GAPを実施すると、環境保全型農業直接支払交付金が受けられます

東部農林事務所八頭事務所管内では2法人、1農家がエコファーマーの認証を受けています。(平成31年4月1日現在)
エコファーマーについての詳細は、下記リンクリストの
「エコファーマー」をご覧ください。