産業廃棄物処分場税について

産業廃棄物処分場税

  

目的

 産業廃棄物処理施設の設置促進のための施策及び産業廃棄物の発生抑制、再生その他適正な処理に関する施策に要する費用に充てるため、産業廃棄物処分場税を創設。(平成15年4月1日施行)

納税義務者

 県内の最終処分場に産業廃棄物を搬入する排出事業者又は中間処理業者

課税対象

県内の最終処分場への産業廃棄物の搬入

税率

1トンにつき1,000円

徴収方法

○特別徴収義務者(最終処分業者)からの申告納入 <特別徴収>
○他者から搬入された産業廃棄物を中間処理した後の自社処分は申告納付

税の仕組み

課税免除

 事業活動に伴って生じる廃棄物と本来の性格が異なる廃棄物については本税を課さない。
 (例)下水処理に伴う汚泥 など

その他

 令和4年度に見直しを行い、現行制度のまま適用期間を令和10年3月31日まで5年間延長することを決定。 

○令和10年3月31日まで産業廃棄物処分場税を5年間延長します (PDF:102KB)

○これまでの経緯

○産業廃棄物の中間処理料金には、産業廃棄物処分場税相当額が上乗せ(転嫁)されます(PDF:133KB)

○業務集約のお知らせ
 平成26年4月1日から産業廃棄物処分場税の業務が中部県税事務所に集約されました。
  

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