鳥取情報ハイウェイ管理運営要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、鳥取情報ハイウェイ(以下「ハイウェイ」という。)の管理運営及びハイウェイを利用して電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」という。)に基づく電気通信役務を鳥取県(以下「県」という。)が提供するために必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)ハイウェイ 電子自治体の推進、都市と農山村地域との情報格差の是正及び地域の活性化と地域産業の振興を図るため、県が設置した光ファイバによる公共ネットワーク網をいう。
(2)利用者 第5条第2項の規定による県の承認を受けてハイウェイに直接的に電気通信設備を介して接続する者をいう。
(3)接続点 利用者がハイウェイと接続することができる別紙1に掲げる施設をいう。
(4)NOC(Network Operation Center) ハイウェイのネットワーク制御及び監視を行い、かつ利用者がハイウェイと接続可能なネットワークの中枢施設をいう。
(5)POP(Point Of Presence) ハイウェイのネットワーク制御を行い、利用者がハイウェイと接続可能な施設をいう。
(6)中継所 ハイウェイのネットワーク制御を行い、利用者が持込み機器の設置空間及び電源を自ら確保することによって、ハイウェイと接続可能な施設をいう。
(7)持込み機器 利用者がハイウェイと接続するためにNOC、POP等に設置する機器をいう。
(8)市町村アクセスポイント 市町村が設置するハイウェイと接続可能な施設をいう。
(9)IRU(Indefeasible Right of User:破棄し得ない使用権) 契約によって定められ、関係当事者の合意がない限り破棄又は終了させることができない長期安定的な使用権のことをいう。
(提供役務)
第3条 県がハイウェイで提供する電気通信役務は、別紙2に掲げるものとする。
(秘密の保持)
第4条 利用者、県の職員及びハイウェイの管理運営に携わる職員は、ハイウェイと利用者との接続に関して知り得た秘密及び通信の秘密を漏らしてはならない。
(利用申込み)
第5条 ハイウェイを利用しようとする者は、鳥取情報ハイウェイ利用申込書(様式第1号)を県に提出しなければならない。
2 県は、前項の規定による利用申込みを受けたときは、提出された書類を審査し、当該利用申込みをした者が第7条の利用承認の基準に適合する者と認めた場合は、速やかに利用承認の決定(以下「利用承認決定」という。)をするものとする。ただし、利用承認に該当する場合であっても、回線容量、接続端子数、又は接続点の機器設置空間の不足等が認められる場合は、申込み内容の一部又は全部を承認しないことができる。
3 県は、前項の規定による利用承認決定をしたときは、利用者に対し、鳥取情報ハイウェイ利用承認書(様式第2号)により次の各号を通知するものとする。
(1)承認内容
(2)利用承認期間
(3)第8条に規定する利用承認条件
(利用承認の変更)
第6条 利用者は、利用承認の内容を変更しようとするときは、鳥取情報ハイウェイ利用変更申込書(様式第3号)を県に提出しなければならない。ただし、利用者名、利用期間及び持込み機器に係る変更がない場合はこの限りでない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、利用承認の変更について準用する。
(利用承認の基準)
第7条 利用承認の基準に適合する者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)次のいずれかに該当する者
ア 国、地方公共団体又は公共的団体
イ 県内で事業活動を行う法第2条第5号に規定する電気通信事業者
ウ 県内に事業所、支店等を設置している法人又は個人
エ ハイウェイと接続する他の情報通信ネットワーク(他の地方公共団体が電気通信事業者として運用している通信回線、通信機器等の電気通信設備に限る。)の利用又は使用の許可を受けている(利用又は使用の許可が受けられる見込である場合を含む。)法人又は個人
(2)ハイウェイの利用に当たって、次のいずれの行為も行うおそれがない者
ア 法令に違反する行為
イ 県の制定する青少年保護育成・健全育成を目的とする条例、消費者保護を目的とする条例、個人情報の保護を目的とする条例、その他の条例に違反する行為
ウ 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可等の手続が義務付けられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為
エ 他者の情報を改ざんし、又は消去する行為
オ 他者になりすまして情報を表示する行為
カ 他者の電気通信設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運用に支障を与える行為
キ 他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する情報を表示する行為
ク 他者の肖像権又はプライバシーを侵害する情報を表示する行為
ケ 他者を差別若しくはひぼう中傷し、又はその名誉をき損する情報を表示する行為
コ わいせつ又は幼児虐待に相当する情報を表示する行為
サ 無限連鎖講(ねずみ講)の取引を開設し、又はこれに勧誘する情報を表示する行為
シ 有害なコンピュータプログラム等を提供し、又は使用する行為
ス 公序良俗に反する行為
セ アからスまでのいずれかの行為に該当する他者のデータ・情報等へ当該行為を助長する目的でリンクを設定する行為
ソ ハイウェイの信用をき損し、又は県の財産を侵害する行為、他者又は県に不利益を与える行為等、知事が不適切と認める行為
(利用承認の条件)
第8条 県は、利用承認をするときは、次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1)利用契約を締結し、誠実に当該契約を履行すること。
(2)利用承認に係る権利又は義務を他者に譲渡し、転貸し、又は担保の目的に供しないこと。
(3)利用承認に係る持込み機器を他者に使用させないこと。
(4)利用承認に係る目的以外に持込み機器を利用しないこと。
(5)他者の所有に係る持ち込み機器を故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償すること。
(6)第12条第1項の規定による経費を負担すること。
(7)利用者の責めに帰すべき事由により利用承認が取り消されたときは、利用者が取消しを受けるまでにハイウェイの利用に関して投じたいかなる費用についても県に請求しないこと。
(8)利用承認期間が満了したとき、又は利用承認が取り消されたときは、県の機器等を原状に復して指定された期日までに引き渡すこと。
(9)利用者が定める利用規約等に違反する行為を認知した場合は、違反者に対し、是正指示、情報を非公開・削除することによる表示の阻止、違反者の除名措置など適切な措置を講ずること。
(10)県が利用承認の条件に違反する行為を認知した場合、県の指示に従い適切に対応すること。
(11)利用者は、ハイウェイの正常な運用を阻害することのないよう、端末を正常に利用すること。
(12)利用者が利用する持込み機器等については、他者による不正アクセス行為を防御するための必要な措置を講ずることとし、他のネットワーク及び電気通信機器等に支障をきたすことのないよう適切に運用管理すること。
(13)利用者の機器等に起因する通信障害が発生した場合は、速やかに県にその内容を報告すること。
(14)ハイウェイの通信に支障が発生し、県がその支障を、利用者の機器等に起因するものであると認めた場合は、県の指示に従い原因調査及び復旧作業を速やかに行うこと。
(15)利用承認の取消しによって生じた一切の損害について、県にその損害を請求しないこと。
(16)ハイウェイの利用の中断、遅延等が発生しても、その発生の理由のいかんにかかわらず、その結果利用者に生じた一切の損害について、県にその賠償を請求しないこと。
(17)ハイウェイの利用に起因して、他者との間で紛争が生じた場合には、自己の費用と責任において解決するものとし、県にその賠償を請求しないこと。
(18)ハイウェイの利用に当たって県から提供を受けた資料等の内容について、秘密の保持に努めなければならない。利用承認期間終了後も同様とする。
(利用承認の取消し)
第9条 県は、利用者が利用承認の条件に違反していると認めたときは、当該利用承認を取り消すことができる。
2 県は、前項の規定により利用承認を取り消す前において、利用者に対して次の各号のいずれか又はこれらを組み合わせて指示することができる。
(1)利用承認条件に違反する行為を止めること及び同様の行為を繰り返さないこと。
(2)他者との間で、紛争の解決のための協議を行うこと。
(3)利用承認に違反して不特定多数に発信されている情報を非公開又は削除すること。
(利用承認の期間)
第10条 利用承認の期間は、1年以内とする。
2 新規の承認を年度途中に行う場合は、その終期は当該年度末日までの日とする。ただし、その申込が1月以降に行われるときは、前項の規定にかかわらず、その終期を翌年度末日までの日とすることができる。
3 県が必要と認めた場合は、利用承認の期間を更新することができる。この場合、第6条の規定を準用し、利用者は、利用期間満了日1か月前までに鳥取情報ハイウェイ利用変更申込書(様式第3号)を提出し、県が承認した場合は、翌年度1年間同一条件で契約を継続するものとし、以後同様とする。
4 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体、公共的団体又は県がハイウェイの電気通信設備を整備した機関の利用契約において、利用期間満了後の自動継続の手続きを定めた場合は、利用期間満了3か月前までに更新しない旨を書面により提出した場合を除いて翌年度は1年間同一条件で利用を継続するものとし、以後同様とする。
(接続)
第11条 利用者は、接続点において、ハイウェイへの接続に必要な、持込み機器の設置、電気通信回線の引込み、又は他の通信事業者からの回線借り上げを自ら行うものとする。
2 ハイウェイと接続する場合の、接続仕様、持込み機器は別紙3のとおりとし、これ以外の仕様による接続を認める場合については別途県が定める。
(経費の負担等)
第12条 県がハイウェイにおいて提供する電気通信役務の対価は無償とする。ただし、利用者は、持込み機器があるときは、別紙4に掲げる経費(以下「利用者負担経費」という。)を負担しなければならない。
2 利用者は、利用者負担経費を利用契約の日の属する月の翌月20日(利用期間満了後の継続利用の場合は毎年4月20日)までに、県の発行する納入通知書により、納付しなければならない。
3 県は、利用者が利用者負担経費を県から督促を受けた後もなお納付しないときは、完納されたことが確認できるまでの間、ハイウェイの利用を停止することができる。
4 県は、既に納付された利用者負担経費を還付しない。ただし、利用者が第6条第1項により利用内容の変更を申し込んで利用期間又は設置機器等の変更が承認されたとき(ただし、利用期間の変更により利用を取り止める場合においては、利用者が設置した機器等を撤去し県の機器等を原状に復したとき)は、既に納付された利用者負担経費の額から当該変更の後に負担するべきとされる利用者負担経費の額を控除した額を、利用者からの請求により還付する。
5 県が特に必要と認めたときは第1項の規定にかかわらず、利用負担経費の一部又は全額を免除することができる。
(ハイウェイの運用管理)
第13条 ハイウェイの運用管理は、県が行うものとし、その全部、若しくは、一部を委託することができる。
(1)幹線の光ケーブルの定期点検を行うとともに、架空設置している箇所にあっては、必要に応じて敷設ルートの巡回や竹木の伐採等、光ケーブルを健全に維持するための管理を行う。
(2)定期的に、NOC、POP等の県が整備した機器の動作検証を行い、設定記録を管理・保管する。
(3)ハイウェイの停止等に備え、必要な予備機を常備する。
(4)NOCからPOP、中継所まで常時光監視する。
2 利用者は、NOC、POP等に入室する必要がある場合は、別に定めるところにより、入室承認を得なければならない。
(1)利用者は、NOC、POP等の入退室に当たっては、氏名、入退室時刻、入室目的等を記入しなければならない。
(2)利用者は、県又は県の委託する者の立会がなければ、NOC、POP等に入室することができない。
3 利用者は、ハイウェイを常時利用できるものとする。ただし、次条の規定による場合は除く。
4 利用者は、VLAN(論理ネットワーク)の設定(変更、追加、削除)を依頼する場合は、鳥取情報ハイウェイVLAN設定依頼書(様式第4号)を県に提出しなければならない。
(運用の制限又は中止)
第14条 県は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、ハイウェイの運用を制限又は中止することができる。
(1)ハイウェイ用の設備の保守(定期点検を含む。)又は工事のためやむを得ない場合
(2)ハイウェイ用の設備の障害によりやむを得ない場合
(3)火災、停電等によりハイウェイの運用ができない場合
(4)地震、噴火、洪水、津波等の天災によりハイウェイの運用ができない場合
(5)戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等によりハイウェイの運用ができない場合
(6)前各号のほか行政目的利用のため、通信の利用を制限する必要がある場合
2 県は、前項のほか利用者の設備に障害が発生し、ハイウェイ全体又は一部に支障を与えるおそれがあると判断した場合には、当該利用者の利用を中止させることができる。
3 県は、前2項の規定によりハイウェイの運用を制限又は中止するときは、あらかじめその旨を利用者に通知する。ただし、緊急でやむを得ない場合はこの限りでない。
(免責)
第15条 県は、ハイウェイの利用によりもたらされる結果について、一切の責任を負わない。
2 県は、ハイウェイの中断、遅延などが発生しても、その発生の理由のいかんにかかわらず、その結果、利用者に生じた損害について、一切の責任を負わない。
3 ハイウェイの利用に起因して、利用者が他者との間で紛争を生じた場合は、当該利用者の費用と責任において解決するものとし、県は一切の責任を負わない。
4 県は、地震、噴火、洪水、津波等の天災、戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により利用者が設置する機器等に損害が生じても一切の責任を負わない。
5 県は、第9条第1項の規定による利用承認の取消しに伴い利用者に損害が発生したとしても、一切の責任を負わない。
6 県は、第10条第3項の規定による利用承認の更新を行わなかったことに伴い利用者に損害が発生したとしても、一切の責任を負わない。
7 県は、第14条の規定によるハイウェイの運用の制限又は中止に伴い利用者に損害が発生したとしても、一切の責任を負わない。
(損害賠償の請求)
第16条 利用者が違法、不正又はこの要綱に違反してハイウェイを利用し、それにより県に損害を与えた場合、利用者はその損害を賠償しなければならない。
(IPアドレス)
第17条 利用者がハイウェイ内で運用するIPアドレスは、原則としてISP(インターネットサービスプロバイダー)から取得したグローバルアドレス又はプライベートアドレスを使用する。
(責任分界点)
第18条 ハイウェイと利用者との責任分界点は、県が整備する接続インタフェース用ポートとする。ただし、光ファイバ接続の場合は、県が整備する光成端箱のコネクタ接続点又はクロージャの融着点とし、融着点は利用者側の責任範囲とする。
(市町村アクセスポイント)
第19条 第5条の利用承認決定を受けた市町村が、法第165条第1項の規定による電気通信事業届出書を総務大臣に届けをして、市町村アクセスポイント(以下「アクセスポイント」という。)を設置したときは、鳥取情報ハイウェイ市町村アクセスポイント設置届出書(様式第5号)を県に提出しなければならない。
2 アクセスポイントを設置した市町村は、アクセスポイント利用者に変更があったときは、速やかに鳥取情報ハイウェイ市町村アクセスポイント利用者変更届書(様式第6号)を県に提出しなければならない。
(雑則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、ハイウェイの管理運営及び利用に関し必要な事項は総務部長が別に定める。
2 IRUに係ることは、総務部長が別に定める。
附則
1 この要綱は平成16年10月29日より施行する。
2 この要綱の施行の際、現に県からハイウェイの利用承認を受けている者は、本要綱に基づく利用承認を受けた者とみなす。
3 鳥取情報ハイウェイ管理運営要綱(平成15年3月18日付情政第387号鳥取県企画部長通知)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成21年3月19日から施行する。ただし、第10条の改正は、平成21年1月以降の利用申込に適用する。
附則
この改正は、平成23年1月27日から施行する。
附則
この改正は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年3月9日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第11条第2項の改正は、平成27年2月1日以降に県が定める仕様について適用する。
附則
この改正は、平成30年12月21日から施行する。
別紙1
接続点
名称
|
設置場所
|
住所
|
NOC |
鳥取県庁 |
鳥取市東町一丁目220番地 |
八頭POP |
NTT郡家ビル |
八頭郡八頭町郡家77番地 |
倉吉POP |
NTT倉吉ビル |
倉吉市住吉町60-5番地 |
米子POP |
鳥取県西部総合事務所 |
米子市糀町一丁目160番地 |
角盤POP |
中海テレビ放送角盤サブセンター |
米子市角盤町一丁目55番地2 |
日野POP |
NTT根雨ビル |
日野郡日野町根雨658-1番地 |
日南POP |
日南町役場 |
日野郡日南町霞800番地 |
智頭中継所 |
NTT智頭交換所 |
八頭郡智頭町智頭1506-1番地 |
寺町中継所 |
NTT寺町ビル |
鳥取市寺町50 |
天神中継所 |
天神川流域下水道天神浄化センター |
東伯郡湯梨浜町長瀬1517 |
クロージャ |
ハイウェイ上で光ファイバ接続する箇所 |
|
(注)天神中継所は、当分の間、地方公共団体だけの接続点とする。
(2)注意事項等
ア 機器の各インタフェース(ポート)の数に限りがあるため、原則として1利用者ごとに1インタフェースとする。
イ ハイウェイ内にVLAN(Virtual LAN)を構築するが、利用者は必要に応じファイアウォール、VPN(Virtual Private Network)構築等によるセキュリティ対策を実施すること。
ウ 利用者は、ハイウェイの利用の中断、遅延等が発生しても支障が生じないよう必要に応じバックアップ回線を確保する等してネットワーク、システムを構築し運用を行うこと。
エ ハイウェイの通信は、原則としてベストエフォート型(帯域を保証しない通信形態)とする。
オ 利用者は、ハイウェイと利用者側のネットワークとの接続分界点において、原則としてルータ等のレイヤ3機器を設置し、ハイウェイとの切り分け点を設けること。
カ 10GBASE-Rの接続を希望する場合は、事前に別紙1接続点のポートの空き状況を管理者に確認することとし、この10GBASE-R通信に必要な機器(インターフェース用モジュール等)は、利用者で用意すること。
2 持込み機器
(1)原則として以下の仕様及び条件を満たすこと。
ア 県がNOC、POPに設置する19インチラック(EIA規格)に搭載可能であること。(県は、中継所にはラックは設置しない。)
イ 占有ユニット数は、全体で10ユニット以内に収まること。
ウ 電源は、AC100V対応であること。
エ 消費電力は、持ち込み機器全体で600W以内であること。
オ コンセントの形状は、平行2極又は平行2極アース付きであること。
カ 機器にはその設置者(利用者)が分かるような表示をすること。
キ 棚板が必要な場合は利用者で用意すること。
(2)注意事項等
ア 県が設置機器の移動を依頼した場合はその指示に従うこと。
イ 測定試験機器等は、作業時に随時持ち込むこととし、作業終了後はNOC及びPOP内には放置しないこと。
ウ NOC及びPOPには県がCVCF(Constant Voltage Constant Frequency:無停電電源装置)を設置する。なお、NOCに自家発電機を設置している。