平成21年4月から「鳥取県大規模集客施設立地誘導条例」を施行し、都市機能の流出・拡散を防止し、
コンパクトなまちづくりを推進するために、都市機能の集積動向に影響を与える大規模集客施設の適切な場所への立地誘導を図ってきましたが、この度、その後の高速道路その他の道路及びその周辺地域のインフラの整備の状況、少子高齢化の進展等を踏まえ、誰もが暮らしやすいまちづくりの一層の推進を図るため条例の見直しを行いました。
そして、 「
鳥取県大規模店舗立地誘導条例 」 と改称し、一部改正を行いました。 なお、改正条例及び改正規則は、平成28年1月1日以降に届出のあった案件から適用することとなります。
◎改正概要
- 適切な場所への立地を誘導する大規模集客施設を、その用途に供する部分の床面積が1,500平方メートル超の店舗及び飲食店(大規模店舗)に限定する。(条例第2条)
*従来対象としていた、劇場、映画館、演芸場、観覧場、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、勝舟投票券発売所は条例の対象外となります。
- 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地区計画の区域において行う大規模店舗の設置については、商業地域等への設置と同様に、届出を要しないこととする。(条例第8条第2項)
*市町村が都市計画法第12条の4第1項第1号により定めた地区計画(主として商業その他の業務の利便を増進するため定めるものに限る。)の区域に設置される大規模店舗は条例の対象外となります。
- 設置届に対する知事意見について異議の申出があったときは、届出をした施設設置者に通知することとし、当該通知後6月を経過するまでの間、設置工事に着手してはならないこととする。(条例第15条)
*従来は、届出後6ヶ月の着手制限規制しかありませんでした。
条例第2条
大規模店舗 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物のうち、これらの用途に供する部分の床面積(※)の合計(以下「総床面積」という。)が、1,500平方メートルを超えるもの。
(※)建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積をいう。
用途
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具体的な施設の例
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備考
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店舗 |
物販店舗、サービス店舗(銀行のATM、クリーニング店を含む) |
面積には、売場等のほか、通路、バックヤード等を含みます。
店舗等の駐車場は含みません。 |
飲食店 |
レストラン、喫茶店 |
同上 |
※ 同じ敷地又は隣接する敷地(両敷地が接してはいないが、それらの間に一体的な利用を妨げない土地しか存在しない場合を含む。)において設置されるもの、ショッピングモールのように、1,500平方メートル以下の店舗等を複数棟建築する場合であって、2棟以上の店舗等が駐車場等の施設を共有することにより一体的な利用がなされる場合等、個別の事案の利用形態等からみて用途不可分の関係にある場合には、これら2以上の店舗等の床面積の合計により判断します。
大規模店舗の立地について、立地誘導、事前協議のルール化を図るとともに、地域貢献活動の推進を定めています。
大規模店舗について、総床面積の合計が以下に該当する規模毎に立地を誘導・抑制すべき要件を定めています。
1 床面積10,000平方メートル超
2 床面積5,000平方メートル超から10,000平方メートル以下
3 床面積1,500平方メートル超から 5,000平方メートル以下
大規模店舗を新設、増築又は改築(大規模店舗に該当しない建築物を増築若しくは改築又は用途変更することにより大規模店舗にすることを含む。)する者は、「大規模店舗立地誘導条例」に基づき、所要の手続きを行っていただくことになりますが、所要の手続き等がスムーズにいくよう、事前協議のルール化に御協力ください。
地域貢献活動の推進
施設設置者は、大規模店舗の設置が、コンパクトなまちづくりと調和するのみならず、地域社会に貢献するものとなるよう、当該施設及びその周辺地域において、地域社会の活性化に資する活動を住民と協働で積極的に推進するものとしています。
(1)条例・規則等
大規模店舗立地誘導条例 PDF:170KB
(改正条例 県公報平成27年12月24日付号外第116号)
(改正条例 県公報平成28年1月29日付号外第4号)
大規模店舗立地誘導条例施行規則 PDF:111KB
(改正規則 県公報平成27年12月28日付号外第123号)
知事が別に定める(規則15条関連) PDF:91KB
(2)手引き(条例解説)
大規模店舗の設置にあたっての手引き PDF:1966KB
(3)各種様式
条例に係る届出様式は以下のリンクからダウンロード出来ます。
>>様式のダウンロードはこちらから