日本国鳥取県とロシア連邦沿海地方行政府との友好交流及び協力に関する協定(2010年5月)

 日本国鳥取県とロシア連邦沿海地方行政府との友好交流及び協力に関する協定

 日本国鳥取県とロシア連邦沿海地方行政府(以下、双方)は、
 1991年10月24日付「島根県と鳥取県と沿海地方との間の友好交流に関する覚書」に基づき行われた二地域間の様々な分野における成果についてその意義を認め、
 2009年7月に境港(日本)、東海(韓国江原道)、ウラジオストク(ロシア)を就航するフェリー航路が開設され、双方の関係が新たなレベルに引き上げられたことを認識し、
 2012年の「アジア太平洋経済協力会議」の開催に向けて、ウラジオストク市が経済分野を中心として発展していることを念頭におき、
 現状及びその時代の動向に従って、友好交流及び協力を強化し深化させることに努力する。

 以下について合意した。

1 双方は日本及びロシア連邦の法律に従って協力していく。

2 双方は、日本国鳥取県とロシア連邦沿海地方との間の友好及び協力関係の維持を継続する。

3 双方は、経済、貿易、文化、スポーツ、観光、青少年政策に関する分野及び社会分野において、協力拡大を目指す。

4 双方は、地域における海上・鉄道輸送インフラという物流ネットワークの発展を主要目的の一つとして認め、地域間の貿易拡大のために物流分野における問題の解決に向けて共同して努力していく。

5 双方は、相互尾発展の基本原則に則り、日本国鳥取県及びロシア連邦沿海地方に存在する企業関係者間における関係が発展することの意義を認める。双方は、すべての企業関係者間の関係が構築され拡大していくことにつき必要な支援を行う。

6 双方は、二地域間の友好関係及び相互協力の発展及び深化につき検討するため、定期的に交流代表団を送る。双方における各々の代表団の組織及び検討内容については、事前に協議して決定する。

7 本協定は、国内手続きが終了し双方が署名したときから発効する。一方が他方に対して本協定の効力を中断したいことを書面にて通知した場合、本協定は通知した日から6ヶ月間までは失効しない。本協定が失効した場合でも、本協定に従って実施され、本協定事項に基づき実施が継続されるプロジェクトの実施を妨げるものではない。2010年5月5日にウラジオストク市で、ロシア語と日本語で各々2部作成し、1部ずつ保管する。

 ロシア連邦沿海地方知事          日本国鳥取県知事
 ダリキン・セルゲイ・ミハイロビッチ     平井 伸治

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000