指定医療機関等(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、助産師、施術者)へのお知らせ

後発医薬品の使用原則化について

○平成30年10月1日から、生活保護においては、医師が後発医薬品の使用が可能であると
 判断された場合には、原則として、後発医薬品を使用していただくことになりました。
○詳細については下記のリーフレットを御参照ください。

 ・リーフレット病院向け(PDF) 
 ・リーフレット薬局向け(PDF
  
 鳥取県 福祉保健部 ささえあい福祉局 孤独・孤立対策課
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