令和5年7月1日より、病院、診療所、薬局の方が保険医療機関及び保険薬局の届出等と生活保護法の指定医療機関に係る届出等を併せて行う場合には、中国四国厚生局長を経由して鳥取県知事に届け出ることができるようになりました。
訪問看護ステーションの方は対象外ですので、以下の(2)のみご参照ください。
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医療機関の所在地
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指定の申請先(宛名)
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申請書の提出先
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鳥取県内
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中国四国厚生局長
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中国四国厚生局鳥取事務所
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※申請手続き等は厚生労働省中国四国厚生局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
参考:生活保護法に基づく指定医療機関の申請・届出の簡素化について(pdf:159KB)
○平成30年10月1日から、生活保護においては、医師が後発医薬品の使用が可能であると
判断された場合には、原則として、後発医薬品を使用していただくことになりました。
○詳細については下記のリーフレットを御参照ください。
・リーフレット病院向け(
PDF)
・リーフレット薬局向け(
PDF)